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分割相続とは?不動産の分割相続の方法をご紹介します! Column Detail

分割相続とは?不動産の分割相続の方法をご紹介します!

不動産を分割相続したいとお考えの方の中には、分割相続の方法について詳しく知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、分割相続とは何か、不動産の分割相続の方法についてご紹介します。

□分割相続とは?

分割相続は、故人の財産を複数の相続人が分け合って相続する制度です。

通常、遺言書が存在すれば、その内容に基づいて相続手続きが進みますが、遺言書がない場合には法定相続人全員が協議を行い、財産の分割方法を決定します。
この協議のことを「遺産分割協議」と呼び、難航すると相続手続きが長引くことがあります。
遺産相続におけるトラブルは、家族や親族間の関係に影響を及ぼす可能性があるため、慎重に対処する必要があります。

「共同相続」は、相続人が複数いる状況を指し、相続財産は全ての相続人が共有するものです。財産を分割しない限り、相続財産は共同相続人全員の共有状態が続きます。
共同相続人は、財産の処分などを行う際には全員の同意が必要となります。
共同相続の状態を解消しないまま放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。

一方で、「単独相続」は、相続人が一人のケースを指します。
例えば、配偶者がおらず、唯一の子供が相続人となる場合などが該当します。
また、複数の相続人がいたとしても、相続放棄や相続廃除・欠格により最終的に相続人が一人になる場合も単独相続となります。

□不動産の分割相続の方法

相続財産の分割方法には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの手法があります。
分割相続においては、相続人たちが協議によって、財産の種類や割合を決めることが求められます。
ただし、物理的に分割が難しい財産もあるため、公平かつ相続人の希望を考慮した調整が必要です。

1.現物分割

現物分割は、財産の形態を変更せずに分割する手法です。
たとえば、自宅の土地や建物を配偶者が、預金を長男が、株式を次男が相続するといった具体的な方法が該当します。

土地や建物の一部を分筆・区分する方法もこの手法の一例です。
現物分割は手続きが比較的簡単な一方で、金額計上時に不平等が生じやすいというリスクがあります。
不平等を解消するためには、必要に応じて資産を売却し分割するなどの調整が必要です。

2.代償分割

代償分割は、現物で相続したい財産を取得する相続人が、自らの資産を使って他の相続人に代償金を支払うことで調整する手法です。

例えば、相続財産が自宅のみで長男と次男の2人が相続人の場合、長男が自宅を相続する代わりに、次男に対して代償金を支払う形になります。
この方法は、現物を取得したい場合に有効ですが、評価額や代償金についての合意形成や支払い能力の確認が課題となります。

3.換価分割

換価分割は、相続財産を売却し、現金化した上で分割相続する手法です。
土地などの分割が難しい財産は現金化することで公平な分割が可能です。

ただし、売却には時間や諸費用、登記手続きが必要であり、譲渡所得税の課税リスクも存在します。
相続財産が居住中の場合は売却が難しくなることも考慮しなければなりません。

□まとめ


分割相続は、故人の財産を複数の相続人が分け合って相続する制度です。
相続財産の分割方法には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの手法があります。
分割相続においては、相続人たちが協議によって、財産の種類や割合を決めることが求められます。
本記事が分割相続について理解を深める参考になれば幸いです。
松山市周辺で相続にお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。