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離婚調停中に家を売ることはできる?注意点もご紹介! Column Detail

離婚調停中に家を売ることはできる?注意点もご紹介!

現在離婚調停中の方の中には、離婚調停中に家を売ることはできるのか知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、共有名義と単独名義の場合に分けて離婚調停中に家を売ることについて紹介し、離婚調停中に家を売る注意点についてもご紹介します。

□離婚調停中に家を売ることはできる?

離婚調停中であっても、夫婦が合意すれば家の売却は可能です。

ただし、共有名義か単独名義かによって、売却手続きに必要な条件が異なりますので、注意が必要です。

1:共有名義の場合

家が共有名義である場合、売却には全名義人の同意が必要です。
夫婦の合意が得られない場合、家の売却手続きを進めることは難しいです。

2:単独名義の場合

単独名義の場合、結婚後に取得された不動産であっても、夫婦の共有財産とみなされます。
これは財産分与の対象となりますが、名義がどちらか一方にあれば、その名義主体が単独での売却を行うことが可能です。

ただし、もし配偶者が名義を持ち、合意が得られない状態で売却されるのを防ぎたい場合は、裁判所に「不動産処分禁止の仮処分」を申請する必要があります。
この仮処分が認められて登記されれば、単独名義であっても配偶者が独断での売却を阻止できます。

□離婚調停中に家を売る注意点

離婚調停中においても、家の売却に着手する際には以下の重要な点に留意する必要があります。

*家の売却価格の相場とローン残債の比較

住宅ローンが残っている場合、その残債と家の売却価格の相場を検討することが肝要です。
もし売却価格が残債を下回る場合、オーバーローン状態となり、売却が難しくなります。

逆に、売却価格が残債を上回る場合、アンダーローン状態となり、売却後に残る資金の分配が問題となります。
このような事態に備えて、夫婦で話し合い、分配計画を立てることが必要です。

*財産分与について確認する

離婚調停が成立した場合、財産分与の対象となる共有財産に家が含まれるかどうかを確認することが不可欠です。
財産分与の対象となる場合、その分配割合や具体的な取り決めについても調停で決定されることになります。
特に、家がローン残債の影響を受けている場合、その債務をどのように分担するかについて合意することが肝心です。

*家の名義に関する確認

共同名義の不動産の場合、売却には全名義人の同意が必要です。
しかしながら、委任状を活用すれば、一方の配偶者が代表して売却手続きを進められます。
委任状の作成にあたっては、法的な要件を満たすように慎重に記載する必要があります。

□まとめ

離婚調停中であっても、夫婦が合意すれば家の売却は可能です。
離婚調停中に家を売る注意点を踏まえ、離婚調停中に家の売却を進める際には慎重に進めることが重要です。
松山市周辺で不動産売却をお考えの方は、是非当社にご相談ください。