
相続は、亡くなった方の財産や借金などを引き継ぐ手続きですが、時には相続放棄を選択することが得策となるケースもあります。
相続放棄とは、相続権を放棄して相続人でなくなることを意味します。
本記事では、相続放棄を選択すべきケースと自分で手続きを行ってよいケースについて解説します。
また、相続放棄の具体的な手続き方法についてもご紹介します。
□相続放棄を選択すべきケースと自分で手続きを行ってよいケース
相続放棄は、被相続人の借金などの債務が資産を上回る場合や、相続トラブルを避けたい場合に検討すべき選択肢です。
1:債務超過の場合は相続放棄を検討
被相続人の借金などの債務が、現金や不動産などの資産を上回る場合、相続放棄を真剣に検討する必要があります。
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がなくて済むためです。
2:相続トラブルを避けたいなら相続放棄も一案
兄弟姉妹や親族間で相続を巡って争いが起きそうな場合、相続放棄を選択することでトラブルに巻き込まれずに済みます。
ただし、相続放棄には期限があるため、熟慮期間内に判断を下す必要があります。
3:自分で手続き可能の場合
一方で、明らかな債務超過ではなく、相続放棄の期限内で、管理すべき不動産もない場合は、自分で相続放棄の手続きを進めることも可能です。
また、次順位の相続人との関係が良好で、全員で相続放棄をする場合も、自分で手続きができるでしょう。
□相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで始まります。
申述書の提出から、受理証明書の取得まで、およそ1〜2ヶ月の時間を要するため、余裕を持って準備を進めましょう。
1:申述に必要な書類を揃える
相続放棄申述に必要な書類は、亡くなった方との続柄によって異なります。
配偶者や子なら戸籍謄本や除籍謄本だけで済みますが、両親や兄弟姉妹なら、相続人であることを証明する書類の取得が必要です。
2:家庭裁判所に申述書を提出
必要書類を添えて、相続放棄申述書を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
郵送での受付をしている裁判所もあるので、事前の確認をおすすめします。
3:照会書への回答と、受理証明書の受け取り
申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届くので、回答を返送します。
その後、「相続放棄申述受理証明書」が送られてきたら、相続放棄の手続きは完了です。
□まとめ
相続放棄は、債務超過の場合や相続トラブルを避けたい場合に検討すべき選択肢です。
一方、明らかな債務超過の場合などは、自分で相続放棄の手続きを進めることも可能です。
相続放棄の手続きは、必要書類を揃えて家庭裁判所に申述書を提出することから始まります。
相続放棄は慎重に判断することが大切です。
松山市周辺で相続放棄について検討中の方は、是非一度当社にご相談ください。









