不動産売却という大きな決断をされても、その後の状況の変化によって、契約を進めた後でキャンセルを検討されるケースは少なくありません。
人生の節目や予期せぬ出来事により、当初の計画を変更せざるを得ない状況は誰にでも起こり得ます。
しかし、契約後のキャンセルには、どのような手続きや注意点があるのでしょうか。
特に、金銭的な負担や、関係者とのトラブルを避けるためには、正確な情報を把握しておくことが重要です。
不動産売却契約後キャンセルは可能
不動産売却のプロセスにおいて、契約後にキャンセルすることは、原則として可能です。
しかし、キャンセルが可能であるからといって、どのようなタイミングでも無条件で、あるいは費用負担なく解約できるわけではありません。
キャンセルするタイミングや、どのような契約段階にあるかによって、その対応や発生しうるペナルティは大きく異なります。
タイミング次第でペナルティ発生
不動産売却のキャンセルにおいて、最も重要なのは「タイミング」です。
売却活動の初期段階であれば比較的スムーズにキャンセルできることもありますが、買主様との間で売買契約が成立した後など、手続きが進んだ段階でのキャンセルは、売主様の都合による一方的な解約とみなされ、ペナルティが発生する可能性が高まります。
媒介契約と売買契約で対応が異なる
不動産売却における契約は、大きく分けて「媒介契約」と「売買契約」の二つがあります。
媒介契約は、不動産会社に売却を依頼する際の契約であり、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介といった種類があります。
一般媒介契約であれば、売買契約が成立する前であれば、比較的自由にキャンセルしやすい傾向にあります。
しかし、専任媒介や専属専任媒介の場合、契約期間内にキャンセルすると、不動産会社との契約内容によっては違約金や、それまでにかかった広告費用などを請求される可能性があります。
一方、売買契約は、買主様と物件の売買について正式に合意する契約です。
この売買契約が成立した後のキャンセルは、売主様側の事情による場合、手付金の倍返しや、契約書に定められた違約金の支払い、さらには買主様への損害賠償といった、より大きな負担が生じる可能性が非常に高くなります。
契約後キャンセルでかかる費用
売買契約締結後に売主様の都合でキャンセルすることになった場合、いくつかの費用が発生する可能性があります。
売買契約後の手付金倍返しや違約金
売買契約を結ぶ際、買主様は売主様に対して「手付金」を支払うのが一般的です。
この手付金には、契約の証としての意味合いのほかに、契約解除に関する取り決め(手付解除)が含まれることがあります。
売買契約後、一定期間内(手付解除期間)であれば、売主様は受け取った手付金を返還し、さらにその倍額を買主様に支払うことで、契約を解除できる場合があります。
しかし、この手付解除期間を過ぎてしまった場合や、契約書に別途違約金に関する条項がある場合は、手付金の倍返しだけでは済まず、売買価格の一定割合(一般的には10~20%程度)を違約金として支払う義務が生じることがあります。
仲介手数料発生の可能性
不動産会社への仲介手数料は、通常、売買契約が成立した時点で、不動産会社が買主様から受け取る権利が発生するとされています。
そのため、たとえ売買契約後にキャンセルとなったとしても、不動産会社によっては、成立した契約に基づき仲介手数料の支払いを求めてくる場合があります。
ただし、この場合でも、状況に応じて請求額が調整されることもありますので、契約内容や不動産会社とよく相談することが大切です。

まとめ
不動産売却のキャンセルは、タイミングや契約の種類によって、その可否や発生する費用が大きく異なります。
売却活動の初期段階や媒介契約の段階では比較的対応しやすい場合もありますが、買主様との間で売買契約が成立した後のキャンセルは、手付金の倍返しや違約金、仲介手数料といった金銭的な負担が生じるリスクが非常に高くなります。
安易なキャンセルは、思わぬ損害につながる可能性があるため、契約内容や解除に関する条項を事前にしっかりと確認し、不動産会社と密に連携を取りながら、ご自身の状況と照らし合わせて、最も適切な判断を下すことが重要です。

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