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不動産売却における節税方法とは? Column Detail

不動産売却における節税方法とは?

相続や住み替えのために、不要になった不動産を売却したいと考えている方の中には、不動産を売却するにあたって節税したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産売却に当たって税金が発生するタイミングと、節税方法についてご紹介します。

□不動産売却において、税金が発生するタイミング

1.すべての不動産売買にかかる税金

ここでは、印紙税、登録免許税が挙げられます。
印紙税とは、印紙税法によって定められた契約書や領収書などの文書に対して課せられる国税のことです。
また、登録免許税とは、各種の登記や登録などを受けることについて課せられるものです。

2.利益がある時にだけかかる税金

ここでは、所得税、復興特別所得税、住民税が挙げられます。
これらの税金は、不動産の売却時の利益に対してかかります。
不動産の売却額に対してかかる税金ではないことに注意が必要です。
この利益は譲渡所得と呼ばれ、取得費と譲渡費用などの経費を不動産の売却額から引いた金額のことを指します。

□不動産売却における節税方法

*控除や特例の組み合わせで有利な節税方法を選択する

不動産売却においては以下のような控除や特例があります。
・居住用財産3,000万円の特別控除
・10年超所有軽減税率
・居住用財産の買い替え特例

居住用財産3000万円の特別控除とは、居住用財産、つまりマイホームを売却する場合には、譲渡所得から3000万円控除できる特例です。

10年超所有軽減税率とは、マイホームを売ったときに所有期間が10年を超えている場合に、譲渡所得税に軽減税率を適用できる特例です。

居住用財産の買い替え特例とは、本来であれば不動産を売却した時点で発生する税金の支払いを一度停止し、再び不動産を買い替えた時のみ税金が課せられる特例です。

この3つの特例はそれぞれ組み合わせができるものとできないものの関係があります。
具体的には、居住用財産3000万円特別控除は、10年超所有軽減税率と併用できますが、居住用財産の買い換え特例とは併用できません。
これらの特例を組み合わせて、有利な節税方法を選択できます。

*譲渡所得は税率が下がるタイミングで売却して節税する

譲渡所得税には短期と長期があり、不動産を所有していた期間により、税率が異なります。
短期譲渡所得税の税率は15%ですが、長期譲渡所得の所得税は30%とかなりの違いがあります。
長期譲渡所得が適用されるタイミングは、不動産を取得した日の翌日から売却した年の1月1日までの所有期間が5年を超えた時です。
このタイミングを把握しておくことで、不動産売却時に節税できます。

□まとめ

不動産売却にかかる税金は、すべての不動産売買にかかる税金と、利益がある時にだけかかる税金があります。
また、節税方法としては、控除や特例の組み合わせで有利な節税方法を選択する方法や、譲渡所得は税率が下がるタイミングで売却して節税する方法があります。
松山市周辺で不動産売却をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。