【松山市版】不動産における相続税の悩みを解決した事例

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【松山市版】
不動産における相続税の悩みを解決した事例

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【松山市版】
不動産における相続税の悩みを解決した事例

松山市において「不動産における相続税の悩みを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 松山市にお住まいのU様が、「相続税の基礎控除により金銭的負担がなくなった事例」

1. 松山市にお住まいのU様が、「相続税の基礎控除により金銭的負担がなくなった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市東石井 種別 一戸建て
建物面積 94.80m² 土地面積 155.20m²
築年数 築33年 成約価格 1,480万円
間取り 4LDK

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの50代のU様です。
お母様が亡くなり、ご実家である松山市内の一戸建てを相続することになりました。
U様ご自身はすでに市内で持ち家を構えており、実家に住む予定はありませんでした。
そのため、「実家は売却して、そこから得たお金で相続税を支払おう」と考えていましたが、
不動産を相続する際の税金の計算や支払いに不安があり、地元の不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続税の負担が大きかった場合の支払いが不安。

不動産会社の探し方・選び方

U様は松山市内にある数社の不動産会社を比較し「相続に詳しい」不動産会社に相談することにしました。

  • 不動産相続における税金の相談が可能
  • 相続不動産の売却事例が豊富

最終的にサイト内に上記2点が書かれていた不動産会社に決めました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様は不動産を相続するにあたり、そこで発生する相続税の支払いができるか不安を感じているとのことでした。
そのため、U様には相続税の基礎控除について説明を行いました。

1. 相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があります。

相続した財産が基礎控除額を下回るようであれば相続税はかかりません。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

今回、U様以外に法定相続人となる方はいなかったので、上記の計算方法に従うと、相続財産の合計額は3,000万円+600万円×1人(U様)となります。
そのため、不動産を含む相続財産が3,600万円以下であれば、相続税は発生しません。

2.「結果」

U様のご実家を査定した結果、査定額は1,480万円でその他の金融資産を含めても3,600万円以下だったので、相続税はかからないことになります。
そのため、U様は安心して相続手続きを終えることができました。

ご実家は5ヶ月で買い手が見つかり、「精神的にも、金銭的にも安心できた」とU様は非常に満足されたご様子でした。

2. 松山市にお住まいのK様が「配偶者控除により相続税を節税できた事例」

2. 松山市にお住まいのK様が「配偶者控除により相続税を節税できた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

所在地 松山市石手 種別 一戸建て
建物面積 98.40m² 土地面積 165.30m²
築年数 築29年 成約価格
間取り 4LDK

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの60代のK様です。
最近ご主人を亡くされ、その際にご自宅を相続することになりました。
ご主人には自宅の他に金融資産が5,000万円ほどあり、相続財産は総額1億円近くあります。
K様は長年暮らしてきたご自宅に愛着がありましたが、相続税のことを考えた際に「このままでは手元の預貯金だけでは払えない」と大きな不安を感じました。
「いっそ自宅を売却して、売却益で相続税を支払おうか」と考え、住み替えも視野に入れつつ、まずは不動産会社へ相談に行くことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続税が高額で、支払方法に悩んでいる。

不動産会社の探し方・選び方

K様は、なるべく高く売却してくれそうな不動産会社に相談することにしました。
近くの不動産会社をインターネットで検索し、

  • 相続不動産の売却に特化してそう
  • 税理士との連携があり、相続税の相談もできそう

複数の不動産会社のサイトを比較した結果、上記2点が書かれていて魅力に感じたところに決めました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は相続税に関して大きな不安を持たれていました。
しかし、K様は「配偶者控除」により1億6,000万円までは相続税はかかりません。

1.「配偶者控除」とは

相続人が配偶者だった場合、1億6,000万円までの相続税が控除されるという制度です。

適用条件は以下のとおりです。

  • 法律上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
  • 相続税の申告期限内に相続税の申告書を提出すること
  • 遺産分割協議が完了していること(原則として)

2.「結果」

不動産会社の適切なアドバイスにより、K様は相続税の節税に成功しました。
K様は「相談したことで正しい知識を得ることができた」と大変満足されているご様子です。
ご自宅にはしばらく住み続けるそうですが、1人で住むには広いと感じていることから売却も視野に入れているとのことです。
もし今後売却することにしたら「また相談に来ます」とおっしゃっていただきました。

3.遠方にお住まいのM様が、「小規模宅地等の特例を利用することで相続した自宅に住み続けることができた事例」

3.遠方にお住まいのM様が、「小規模宅地等の特例を利用することで相続した自宅に住み続けることができた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市紅葉町 種別 一戸建て
建物面積 91.20m² 土地面積 158.60m²
築年数 30年 成約価格
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの40代M様です。
同居していたお父様が亡くなられ、お住まいである実家を相続することになりました。
しかし、不動産を含む財産の総額から、相続税が高額になるのではないかという不安があり、
「もし相続税が高額あれば、実家を売却して支払いにあてよう」と考えています。
住み替えや資産整理も視野に入れて地元の不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続税が高額になった場合、資金確保ができるか不安。

不動産会社の探し方・選び方

M様は近くの不動産会社を複数訪問し、実際に話を聞いた結果、

  • 税理士と連携しており、税金のお悩みにも対応している
  • 住み替えにぴったりな物件をたくさん取り扱っている

上記2点が決め手となったところに相談することに決めました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様は相続税が高額になるのではないかと懸念されているご様子でしたので、弊社は不動産における相続税の節税方法を紹介いたしました。

1.「小規模宅地等の特例」とは

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たせば、330㎡までの居住用宅地について相続税の評価額を最大80%減額できる制度です。

不動産の評価額が下がれば、それに比例して相続税も大きく減額されます。

【小規模宅地の特例 適用条件】

  • 相続人が配偶者であること
  • 相続人が配偶者でない場合は被相続人と亡くなるまで居住していたこと
  • 相続後、引き続き所有すること

相続人が被相続人と同居していなかった場合は要件が異なるので注意が必要です。

2.「結果」

M様は「小規模宅地等の特例」の活用により、住み替えをせずに済み、無理のない範囲で相続税を支払うことが可能となりました。

「制度の存在を知らなかったら、焦って売却していたかもしれない」とお話され、今回の相談で大きな安心を得られたとのことです。
その後、実家の今後の活用方法についてはゆっくり検討していく予定となり、「落ち着いて選択肢を考えられる余裕ができた」と、M様は非常に満足されているようでした。