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相続登記の義務化とはいつから何が変わった?対応策も解説 Column Detail

相続登記の義務化とはいつから何が変わった?対応策も解説

相続した不動産の名義変更、つまり相続登記は、これまで任意の手続きでした。
しかし、所有者不明土地の増加という社会課題への対策として、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
これにより、相続した不動産について、いつまでにどのような手続きが必要になるのか、多くの方が関心を寄せていることでしょう。
今回は、この新たな制度が導入された背景や、具体的な変更点、そして私たち相続人が取るべき対応について、分かりやすく解説していきます。

相続登記の義務化はいつから何が変わったか

制度導入の背景と目的

所有者が亡くなった後も相続登記が行われず、所有者が不明な土地(所有者不明土地)が全国で増加し、景観の悪化や公共事業の妨げなど、様々な社会問題を引き起こしています。
この問題の解決のため、これまで任意だった相続登記が、法律の改正により義務化されました。

登記義務の対象と期限

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。
この義務は、相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人すべてが対象となります。
原則として、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
遺産分割協議によって不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を行う必要があります。

なお、令和6年4月1日より前に相続が開始し、登記がされていない不動産についても、この義務化の対象となります。
その場合、令和9年3月31日まで(相続開始日または所有権取得を知った日からの3年以内)に相続登記を完了させる必要があります。

違反時の過料について

正当な理由なく、上記の期限内に相続登記の義務を履行しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料の適用は、まず登記官からの催告があり、それでも登記が行われない場合に、裁判所が判断して決定されます。
ただし、相続人が極めて多数で戸籍謄本等の収集に時間を要する場合や、遺言の有効性・遺産分割の帰属が争われている場合など、一定の事情がある場合には「正当な理由」があると認められることがあります。

相続登記義務化への具体的な対応策

相続登記の申請方法

相続登記を申請するには、まず相続人同士で遺産分割協議を行い、不動産を相続する人を決定することが一般的です。
協議がまとまったら、必要書類(遺言書または遺産分割協議書、戸籍謄本等)を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
申請書の様式や添付書類、登録免許税など、手続きには詳細な規定がありますので、不明な点は専門家や法務局にご確認ください。

相続人申告登記の活用

相続登記の義務を履行するための、より簡易な方法として「相続人申告登記」という制度が新たに設けられました。
これは、相続人が「自分が亡くなった方の相続人であること」などを登記官に申し出ることで、相続登記の義務を果たしたものとみなされる制度です。
特定の相続人が単独で申し出ることも可能ですが、この制度はあくまで義務履行の意思表示であり、不動産を売却したり抵当権を設定したりする際には、改めて相続登記を行う必要があります。
相続登記の期限が迫っているものの、遺産分割協議がまとまらない場合などに有効な手段となり得ます。

登記義務に関する相談窓口

相続登記の義務化に関する手続きや、相続人申告登記の活用法など、不明な点や疑問が生じた場合は、以下の窓口に相談することが推奨されています。

法務局:登記手続案内(予約制)を実施しています。
お近くの法務局にご相談ください。

司法書士:登記の専門家であり、相続登記や遺産分割に関する相談に応じてくれます。
日本司法書士会連合会では相談センターも設けています。

土地家屋調査士:建物の表示登記(表題登記)など、不動産の物理的な状況に関する登記について相談できます。
日本土地家屋調査士会連合会が窓口となります。

相続登記の義務化とはいつから何が変わった?対応策も解説

まとめ

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消を目指し、令和6年4月1日から施行されました。
相続した不動産については、取得を知った日から3年以内、あるいは遺産分割成立から3年以内といった期限内に登記手続きを行う必要があります。
期限内に対応しない場合、過料が科される可能性もあるため注意が必要です。
また、手続きを簡易化する「相続人申告登記」も利用できます。
相続に関する手続きは複雑に感じるかもしれませんが、不明な点は法務局や専門家にご相談ください。
適切な対応で、円滑な相続手続きを進めましょう。

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