
不動産を相続された際、どのような手続きが必要になるのか、また、その期限について疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2024年4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務となりました。
この新たな制度により、所有者不明土地の解消が目指されています。
不動産の相続に関わる手続きは、期限内に適切に行うことが重要です。
今回は、相続登記の期限や、期限内に手続きを行わなかった場合にどのようなことが起こりうるのかについて、詳しく解説していきます。
相続登記の期限はいつまでか
知った日から3年
不動産を相続した相続人の方は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
また、相続人間で遺産分割協議が成立した場合には、その遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に基づいた登記を申請しなければなりません。
過去の相続は令和9年3月31日
2024年4月1日より前に相続が開始し、不動産を取得したものの、まだ相続登記がされていない場合も、この義務化の対象となります。
これらの過去の相続については、相続したことを知った日から3年以内、あるいは、2027年3月31日までのいずれか遅い期日までに相続登記を行う必要があります。
相続登記を期限内にしないとどうなるか
過料10万円以下の可能性
正当な理由がなく、定められた期限内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これは、不動産の所有者が不明確になることを防ぎ、所有者不明土地の増加を抑制するための措置です。
正当な理由があれば考慮
ただし、過料が科されるのは、相続登記をしないことについて「正当な理由」がない場合です。
例えば、相続人が非常に多く、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人の特定に多くの時間を要しているケースや、遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがあるために不動産の権利関係が明らかにならないケース、あるいは相続人自身が重病である場合などが、「正当な理由」として考慮される場合があります。

まとめ
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の所有権を取得したことを知った日から原則3年以内の手続きが必要となりました。
過去の相続についても、2027年3月31日などが期限となります。
期限内に相続登記を行わない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
一方で、相続人が多数で調査に時間がかかる、相続人間で争いがあるなど、やむを得ない事情がある場合は、過料が考慮されることもあります。
不動産を相続された際は、期限を確認し、速やかに適切な手続きを行うことが大切です。
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