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相続登記の義務化いつから?猶予期間の適用ルールと期限を解説 Column Detail

相続登記の義務化いつから?猶予期間の適用ルールと期限を解説

不動産を相続された方にとって、相続登記は避けて通れない手続きです。
特に、2024年4月1日(令和6年4月1日)から相続登記が義務化されたことで、その期限や手続きについて関心が高まっています。
いつまでに登記すれば良いのか、過去の相続にはどのような適用があるのか、そして猶予期間はどのように考えれば良いのか、といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、相続登記の義務化における期間や猶予期間の適用について、詳しく解説します。

相続登記の義務化における期間はいつからいつまでか

相続登記義務化の開始日

相続登記の申請が法律上の義務となったのは、2024年(令和6年)4月1日からです。
この日以降、相続によって不動産を取得した相続人には、登記を行う義務が生じました。

不動産取得を知った日から3年

相続によって不動産を取得した相続人の方は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
「知った日」とは、相続が発生した日ではなく、ご自身が不動産を相続したことを具体的に認識した日を指します。
この日を起算点として、3年以内に登記を完了させなければなりません。

過去の相続の期限は令和9年3月末

2024年(令和6年)4月1日よりも前に、すでに相続が発生していた不動産についても、相続登記がされていない場合は義務化の対象となります。
これらの過去の相続については、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。
これは、義務化開始日以前に相続した不動産に対する特例的な期限となります。

相続登記の猶予期間はどのように適用されるか

義務化開始前の相続に適用される猶予

前述の通り、2024年(令和6年)4月1日より前に相続した不動産についても、一定の期間内に登記をすれば義務違反とはなりません。
具体的には、2027年(令和9年)3月31日までが、この猶予期間となり、この日までに相続登記を完了させることが求められます。

遺産分割成立日からの猶予期間

相続人間で遺産分割協議を行い、特定の相続人が不動産を取得することになった場合、その遺産分割が成立した日から3年以内に、取得した相続人が相続登記を行う必要があります。
これは、相続開始を知った日から3年以内とは別に、遺産分割が成立した場合に新たに生じる期限となります。

正当な理由による猶予の適用

相続登記の義務には、「正当な理由」がある場合には、期限を過ぎても過料(10万円以下の行政上のペナルティ)が科されない場合があります。
例えば、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合、遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがある場合、相続人自身が重病である場合、DV被害者などで安全の確保が優先される場合、経済的に困窮し登記費用を負担できない場合などが「正当な理由」として考慮されることがあります。

相続登記の義務化いつから?猶予期間の適用ルールと期限を解説

まとめ

相続登記の義務化は2024年4月1日から開始され、原則として不動産の取得を知った日から3年以内の登記が必要です。
過去の相続で未登記の不動産については、2027年(令和9年)3月31日までに登記を完了させる必要があります。
また、遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内となります。
ただし、相続人が多数で資料収集に時間を要するなど、「正当な理由」がある場合は、期限を超過しても過料の対象とならない可能性があります。
義務化の対象となる期間や猶予期間を正しく理解し、速やかに手続きを進めることが大切です。

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