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相続登記の過料は誰が払うのか?遺産分割未了・済で支払い義務者は変わる Column Detail

相続登記の過料は誰が払うのか?遺産分割未了・済で支払い義務者は変わる

相続した不動産について、法務局への登記を怠った場合に「過料」が科される可能性があることは、近年の法改正により知られるようになりました。
相続登記の義務化が始まり、多くの方が手続きを進める中で、「もし期限内に登記ができなかったら」「過料は誰が支払うことになるのだろうか」といった疑問や不安を感じているかもしれません。
この問題は、相続人の数や遺産の状況によって、その負担がどのように変わるのかがポイントとなります。

相続登記の過料は誰が払うのか

相続登記の義務を履行しなかった場合に発生する過料について、その支払い義務者は、遺産分割が完了しているかどうかによって異なります。

遺産分割未了なら相続人全員が支払う

遺産分割協議がまだ終わっていない場合、法律上、相続人全員が法定相続分の割合で不動産を共有している状態とみなされます。
このため、相続登記の義務は相続人全員に発生し、いずれの相続人が登記を怠ったとしても、過料の対象となるのは相続人全員となる可能性があります。
たとえ特定の相続人が「自分は不動産を取得しない」と考えていても、遺産全体に対する権利の一部を持つ以上、登記義務を免れることはできません。
相続人申告登記を単独で行った場合、それはその申出をした相続人について過料の対象から除外されます。
遺産分割が未了の間は、登記をしていない他の相続人全員が過料の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

遺産分割済なら不動産取得者が支払う

すでに遺産分割協議が完了し、どの相続人がどの不動産を取得するかが明確になっている場合は、過料の支払い義務は、その不動産を取得する権利を持つ相続人に限定されます。
つまり、不動産を取得しない相続人には、過料の支払い義務は生じません。
ただし、遺産分割協議が成立しているかどうかは、法務局が自動的に把握できるものではありません。
そのため、登記が未了の場合、法務局から催告書が届くことがありますが、その際に遺産分割協議書のコピーなどを提出することで、自身に支払い義務がないことを証明し、過料の支払いを回避できる場合があります。

相続登記の過料発生条件

相続登記の過料は、原則として「相続したことを知った日から3年以内」に登記を怠った場合に発生します。
しかし、これにはいくつかの条件や例外があります。

登記義務を3年以内に履行しない

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に登記が必要です。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産については、令和7年3月31日までに登記をすれば、過料の対象とはなりません。

正当な理由なく登記を怠る

上記の期限内に登記がされなかったとしても、「正当な理由」があると認められれば、過料は科されません。
正当な理由としては、相続人が非常に多い、遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある、登記義務を負う相続人自身が重病である、経済的に登記費用すら負担できない、といったケースが考えられます。
法務局は、登記官が職務上義務違反を把握した場合、まず相続人に対し登記を促す催告書を送付します。
この催告書に記載された期限内に登記が行われない場合に、裁判所に通知され、最終的に過料の決定がなされるという流れになります。

相続登記の過料は誰が払うのか?遺産分割未了・済で支払い義務者は変わる

まとめ

相続登記の義務化に伴う過料は、その支払い義務者がケースによって異なります。
遺産分割がまだ完了していない場合は、相続人全員が過料の対象となる可能性があります。
一方、遺産分割が済み、不動産の取得者が特定されている場合は、その取得者が支払い義務を負います。
過料は、相続したことを知ってから原則3年以内に登記を怠った場合に発生しますが、正当な理由があれば免除されることもあります。
過料の発生を回避するためにも、期限内に手続きを進めることが重要です。

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