
共有名義で不動産を所有している場合、万が一、共有者の一方が亡くなったとき、残された持分がどうなるのか、どのような手続きが必要になるのか、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
不動産を共有しているからといって、亡くなった方の持分が自動的に残る共有者のものになるわけではありません。
実は、その持分は遺産相続の対象となり、適切な手続きを踏む必要があります。
今回は、共有名義人が亡くなった場合の持分の扱いと、それに伴う相続手続きについて解説します。
共有名義人が片方死亡したら持分はどうなる
亡くなった持分は相続財産になる
共有名義で不動産を所有している場合、共有者の一方が亡くなっても、その方の持分が自動的に残った共有者に移転することはありません。
亡くなった共有者が有していた不動産の持分は、預貯金やその他の財産と同様に「相続財産」として扱われます。
つまり、遺産相続の手続きの対象となるのです。
相続人へ引き継がれる
相続財産となった共有持分は、原則として亡くなった方の遺言書や、相続人全員による遺産分割協議の内容に従って、配偶者や子どもなどの法定相続人に引き継がれます。
例えば、夫婦で不動産を1/2ずつ共有していた場合、夫が亡くなると、夫が所有していた1/2の持分が相続の対象となります。
妻がもともと所有していた1/2の持分は妻自身の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。
相続順位としては、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には、子、親、兄弟姉妹といった優先順位があります。
共有者であるという立場が、自動的に相続権を持つわけではなく、あくまで法定相続人としての権利に基づき、持分が引き継がれることになります。
共有名義人が片方死亡した場合の相続手続き
遺言書確認から相続人確定へ
共有名義人が亡くなった際の相続手続きは、まず亡くなった方に遺言書があるかどうかを確認することから始まります。
遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続が進められます。
遺言書がない場合は、相続人を確定させるための調査が必要になります。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、相続関係を明確にします。
この相続人の確定は、後続の手続きを正確に進める上で非常に重要です。
遺産分割協議と登記手続き
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するかについて、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行います。
この協議で、亡くなった共有持分を誰が取得するのか、どのような割合で分けるのかなどが決定されます。
協議がまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、後に行う相続登記(不動産の所有権移転登記)の手続きに必要となります。
相続登記は、2024年4月1日からは義務化されており、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請しなければなりません。
この登記手続きを行うことで、不動産の所有権が正式に相続人に移転することになります。

まとめ
共有名義の不動産において、共有者の一方が亡くなった場合、その方の持分は相続財産となり、自動的に残された共有者に引き継がれるわけではありません。
亡くなった方の持分は、遺言書や遺産分割協議に基づき、法定相続人へと引き継がれます。
相続手続きでは、まず遺言書の有無を確認し、次に相続人を確定させます。
その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、取得する持分を決定します。
最終的に、相続登記(名義変更)を行うことで、所有権が正式に相続人に移転します。
2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、期限内の手続きが求められます。










