
遺産相続は、プラスの財産だけでなく、予期せぬ負債や管理が難しい不動産が含まれることもあります。
そのため、相続する財産について、一部だけを選択して受け取りたい、あるいは避けたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続手続きには一定のルールがあり、希望する形に沿って進めることができない場合もあります。
今回は、相続における財産の取り扱いの基本と、一部の財産を相続したくない場合に考えられる方法について解説します。
相続で遺産の一部を放棄できるか
相続において、特定の遺産のみを放棄することは、原則として認められていません。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に関する一切の権利義務を放棄する手続きであり、その相続権自体を放棄するか、あるいは相続するかのいずれかを選択することになります。
原則一部放棄はできない
相続放棄は、相続人としての地位を放棄することを意味します。
そのため、現金や不動産といったプラスの財産だけを選んで受け取り、負債のみを放棄するといった選択はできません。
相続放棄を選択した場合は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて受け取らないことになります。
相続権は全て放棄か承継か
相続における意思決定は、「相続人になるか、ならないか」という二者択一が基本となります。
相続放棄を行うと、相続開始時から相続人ではなかったものとみなされ、遺産に関する一切の権利義務から解放されます。
このため、一部の財産のみを放棄するという手続きは存在しません。
プラスマイナス両方が対象
相続財産には、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄は、これらプラス・マイナス両方の財産すべてが対象となります。
一部の財産だけを放棄できるとすると、債権者の権利が不当に害される可能性があるため、このような制度にはなっていません。
相続で部分放棄できない場合どうするか
相続したい財産とそうでない財産がある場合、一部放棄ができないからといって諦める必要はありません。
いくつかの方法を検討することで、希望に近い形で相続を進めることが可能です。
遺産分割協議で他の相続人に譲る
相続人が複数いらっしゃる場合、遺産分割協議を通じて、相続したくない財産を他の相続人に引き継いでもらうという方法があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合い、合意形成を図る手続きです。
この協議で、特定の財産を避けたい相続人は、他の相続人と交渉し、合意を得られればその財産を相続しないことが可能になります。
限定承認で負債の範囲を限定する
借金などの負債を相続したくないものの、プラスの財産もすべて放棄したくないという場合には、「限定承認」という手続きが有効です。
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(負債)を弁済するという条件付きで相続する方法です。
これにより、自己の固有財産をもって負債を返済する必要がなくなります。
ただし、限定承認は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、相続人全員の同意が必要です。
生前贈与で希望財産を先に受け取る
相続開始前に、相続したい財産を「生前贈与」という形で、あらかじめ受け取っておくことも有効な手段です。
生前贈与は、被相続人(財産を残す方)が存命中に、特定の財産を特定の相続人に無償で譲り渡す手続きです。
これにより、相続時の遺産分割で争いを避けやすくなるだけでなく、相続したくない負債が多い場合でも、価値のある財産を先に確保しておくことができます。
ただし、生前贈与には贈与税が課税される場合があるため、注意が必要です。

まとめ
相続において、遺産の一部だけを選択して放棄することは、原則として認められていません。
相続放棄は、相続権そのものを放棄する手続きであり、プラス・マイナスの財産すべてが対象となります。
しかし、相続したくない財産がある場合でも、遺産分割協議で他の相続人に譲る、限定承認によって負債の範囲を限定するといった方法、あるいは生前贈与を利用して希望する財産を事前に受け取るといった対策を講じることで、対応が可能です。
相続は複雑な問題も伴うため、早めに専門家へ相談し、ご自身の状況に合った適切な方法を選択することが大切です。










