新着情報・
ブログ

あらゆる不動産のお悩みに対応しております!

  • HOME
  • 新着情報・ブログ
  • 相続した資産の減価償却とは?取得価額や耐用年数の引き継ぎと償却費計算のポイント

相続した資産の減価償却とは?取得価額や耐用年数の引き継ぎと償却費計算のポイント Column Detail

相続した資産の減価償却とは?取得価額や耐用年数の引き継ぎと償却費計算のポイント

相続した資産の取り扱いは、税務上の知識が求められる場面が多くあります。
特に、不動産や事業用設備などの減価償却資産については、その計算方法や引き継がれる内容を正しく理解することが重要です。
相続した資産を適切に管理し、正確な申告を行うために、減価償却の仕組みについて確認しておきましょう。

相続した資産の減価償却とは

減価償却とは、取得した固定資産の購入費用を、その資産の使用可能期間(耐用年数)に応じて複数年にわたって経費として計上していく会計・税務上の手続きです。
事業用資産や不動産など、時の経過や使用により価値が減少するものが対象となります。

相続した減価償却資産については、被相続人がその資産を取得したときの価額(取得価額)と、法定耐用年数が原則として引き継がれます。
相続人にとっては、相続した時点での時価ではなく、被相続人が取得したときの価額が基準となります。
また、耐用年数も被相続人が使用していたものが引き継がれるため、相続人が独自に新しい耐用年数を設定することはありません。

一方で、相続した資産の「取得日」や「減価償却の方法」は引き継がれません。
相続した資産の取得日は、相続が発生した日となります。
それに伴い、減価償却の方法についても、相続した年において適用可能な方法を選択することになります。
被相続人が使用していた償却方法がそのまま適用されるわけではない点に注意が必要です。
一般的に、平成19年4月1日以降に相続によって取得した資産は、定額法での償却が基本となります。

相続した減価償却資産の償却費計算

相続した減価償却資産の償却費を計算する際には、いくつかのポイントがあります。
特に、相続が発生した年度の計算は、被相続人の準確定申告と相続人自身の確定申告に分けて行う必要があります。

被相続人と相続人の申告月数を確認する

相続が発生した年は、1年間を被相続人の死亡日までの期間(準確定申告分)と、相続人が資産を引き継いだ後の期間(相続人自身の確定申告分)に分け、それぞれ月数に応じて償却費を計算します。
例えば、5月20日に被相続人が亡くなった場合、準確定申告では1月1日から5月20日までの期間(5ヶ月分)、相続人の確定申告では5月20日から12月31日までの期間(8ヶ月分)で按分計算を行います。

償却率で計算する

償却費の計算には、資産の耐用年数に応じて定められた「償却率」を使用します。
定額法の場合、償却費は「取得価額×償却率×申告月数÷12」という計算式で求められます。
相続した資産の取得価額と耐用年数(引き継がれたもの)に基づき、この償却率を用いて計算を進めます。

相続した資産の減価償却とは?取得価額や耐用年数の引き継ぎと償却費計算のポイント

まとめ

相続した減価償却資産については、取得価額と耐用年数が引き継がれる一方、取得日や償却方法は相続した時点から新たに適用されます。
特に、相続が発生した年度の償却費計算は、被相続人の期間と相続人の期間で月数按分が必要です。
計算には、引き継がれた取得価額や耐用年数に基づいた償却率を用います。
これらのルールを正しく理解し、正確に申告を行うことが大切です。
複雑な計算や判断が必要な場合は、専門家への相談もご検討ください。