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離婚を検討中の方へ!夫名義の家は財産分与の対象になる?解説します! Column Detail

「離婚を検討している」
「夫名義の家は財産分与の対象になるのかな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、離婚を検討している方へ夫名義の家は財産分与の対象になるかを解説します。

□家の名義は財産分与と関係あるかを解説します!

基本的に、婚姻中の家の名義と、離婚後の家の所有者には関係がありません。
不動産の購入時にお金を出して名義人となった人のものになるわけではないことを抑えておきましょう。
家は財産分与の対象になるので、離婚時にどちらの名義であったとしても、夫婦で話し合いをして財産分与の方法を決めましょう。

財産分与とは、夫婦が離婚する際に、結婚していた機関の資産や財産を平等に分配する目的で行われます。
夫婦それぞれが2分の1ずつもらうことが基本的な財産分与の方法です。
家を半分に分けることはできないので、夫婦のどちらかが取得し、取得しなかった相手に代償金として評価額の半額を支払うと公平に分配できます。

家を共有名義にすることも可能です。
しかし、その家を賃貸に出すときや、売却したいときなどに揉めてしまうリスクがあります。
そのため、あらかじめどちらか一方の名義にしておくと良いでしょう。

□夫名義の家におけるトラブルを回避する方法とは?

*公正証書を作成する

離婚後に共同名義で家に住み続ける場合、どちらも住宅ローンの支払いをし続ける必要があります。
しかし、どちらか片方がローンの滞納をしてしまうなどのトラブルが考えられます。

このようなトラブルを避けるために、公正証書を作成しておくとよいでしょう。
証書の中に「ローン滞納時には給料や財産の差し押さえができる」などの記載があると、裁判をしなくとも給料や財産の差し押さえが可能になります。
そのため、離婚時には公正証書を作成し、住宅ローン滞納時に対応できるようにしておくと良いでしょう。

*離婚時に家を売却して利益を折半する

離婚時にあらかじめ家を売却しておくと良いでしょう。
夫名義の家に住み続けることは、ローンの滞納や、売却や賃貸契約が自由にできない等のトラブルが考えられます。
離婚時に家を売却して利益を折半しておくことで、トラブルを未然に防げます。

□まとめ

離婚を検討している方へ夫名義の家は財産分与の対象になるか解説しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。

松山市周辺で不動産の売却を検討している方は、ぜひ当社にお任せください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。