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離婚時の家を財産分与する際に税金はかかる?解説します! Column Detail

「離婚したので家を財産分与しようと考えている」
「財産分与に税金はかかるのかな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、離婚時の家を財産分与する際に税金はかかるのか解説します。

□財産分与に税金はかかる?

財産分与を受ける側は、原則として贈与税はかかりません。
贈与税とは、「個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税」のことです。
財産分与は、相手からただでもらった訳ではなく、夫婦の財産関係を清算する目的や離婚後の生活を保障する目的があります。
これらの目的を果たすために、財産分与義務に基づいて給付を受けたものと考えられます。

しかし、財産分与においても贈与税がかかる場合があります。
財産分与された財産の合計額が、結婚期間中に夫婦で協力して得た財産や、そのほかの事情をすべて加味した上で多すぎると判断された場合、贈与税がかかります。
また、不動産を受け取った場合でも、登録免許税や固定資産税などがかかります。

財産分与する側は、金銭で財産を分与することで、所得税がかかりません。
なお、不動産や株式など、価値が増えたり減ったりする財産を分与する場合は、所得税が課せられる場合があります。

□離婚時の財産分与にかかる税金の対策を紹介します!

*財産分与される側

財産分与と判断される金額を超えない範囲で分与を受けることが、一番の税金対策です。
受ける分与の額が大きく、贈与税が心配な方は、法的に分与が適切かどうか説明できるようにしておきましょう。

*財産分与する側

購入した時よりも価値が上がったものを財産分与する場合、分与する側に「譲渡所得税」がかかることがあります。
特に家を財産分与する場合、「マイホーム特例」の利用を検討してみましょう。
これは、一定の要件を満たしている場合、離婚後に住んでいた家を譲渡することで、3000万円までの控除を受けられるというものです。

形式的に離婚していても、離婚後も内縁関係にあると認められた場合は、この特例を利用できません。
また、申告しなければ適用されないので、確定申告が必要になります。

□まとめ

今回は、離婚時の家を財産分与する際に税金はかかるのか解説しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。

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