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相続された不動産を売却する際の確定申告に必要な書類にはどんなものがある? Column Detail

「相続された不動産を売却する場合に気をつけるべきことはあるのかな」
「確定申告の際に必要な書類にはどんなものがあるのだろう」
このようにお考えの方も多いと思います。
今回は、相続された不動産を売却する際の確定申告に必要な書類にはどんなものがあるか解説します。

□不動産売却に必要な書類

不動産を売却する場合に必要な書類は、主に以下のものです。

・確定申告書B様式
・分離課税用の申告書
・譲渡所得の内訳書
・土地の全部事項証明書
・不動産取得時と売却時の資料

確定申告書B様式は、所得の種類にかかわらず利用できる申告書です。
税務署で直接入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。

分離課税用の申告書とは、不動産売却で得た所得を事業所得や給与所得と分けて税額を計算するために必要な書類です。
税務署で入手するか、国税庁ホームページでダウンロードできます。

譲渡所得の内訳書とは、売却した不動産の所在地や売却額、経費について記入するための用紙です。
不動産を売却した後に、国税庁から郵送されてきます。

土地の全部事項証明書は、不動産を管轄している法務局で入手するか、パソコンなどからオンラインでも申請できます。
窓口で申請するよりも、オンラインの方が手数料を安く済ませられます。

確定申告の際には、不動産取得時の売買契約書や売却時の仲介手数料の領収書なども必要です。
固定資産税の清算書や登記費用など、かかった費用の領収書を用意しておきましょう。

□特例を活用して節税する場合

*3000万円特別控除

マイホームを売却する場合には、3000万円の特別控除を受けられます。
所有期間にかかわらず、課税譲渡所得から3000万円を控除できます。
住宅ローン控除と重複しての利用はできないので、マイホームの売却後に新しくマイホームの購入を検討している方は、どちらの適用を受けるかしっかり検討しましょう。

*10年超所有軽減税率の特例

マイホームを売却する場合で、売却する年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に受けられる特例です。
課税譲渡所得が6000万円以下の部分について、税率を14.21%とすることができます。
3000万円特別控除と重複して利用できるので、ぜひ確認しましょう。

□まとめ

今回は、相続された不動産を売却する際の確定申告に必要な書類にはどんなものがあるか解説しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。
松山市周辺で不動産の売却を検討している方は、ぜひ当社にお任せください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。