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不動産売却時の登記費用はどれくらいかかる?払い先も含めて説明します! Column Detail

「不動産売却を検討している」
「登記費用はどのくらいかかるのかな」
このようにお考えの方も多いと思います。
今回は、不動産売却時の登記費用はどれくらいかかるのか、払い先も含めて説明します。

□不動産登記とは

不動産登記とは、不動産の権利関係を公的に証明するための作業です。
不動産の権利関係が曖昧なままだと、権利トラブルや契約詐欺が起こっても、指摘する手段がなくなってしまいます。
自分の身を守るためにも、不動産登記は必要な手続きなのです。

不動産登記にかかる費用は、以下のような種類があります。
・建物表題登記
・建物減失登記
・土地地目変更登記
・土地合筆(分筆)登記
・所有権移転登記(贈与・売買)
・抵当権設定登記(住宅ローン)
・保存登記
・抵当権抹消登記
・住所変更登記
・減税証明
・登記事項証明書
・取引立会料

これらの費用の中には、売却する不動産によっては支払う必要のないものや、重要度の高くないものもあります。
不動産関連の登記は抽象度が高く範囲の広い言葉です。

□不動産売却で発生する登記費用

不動産登記の際には、以下の費用がかかります。

*登録免許税

登録免許税とは、登記内容を変更するために国に対して支払う税金です。
支払いの際には、申告の必要もないですし、納税通知書が届くこともありません。
登記の内容を変更する際に、法務局に支払うと納税が完了します。
登録免許税は、固定資産税評価額に税率をかけて計算されます。

*抵当権抹消費用

抵当権の抹消とは、登記簿謄本から抵当権の記録内容を削除する手続きのことです。
抵当権とは、銀行が住宅ローンを貸し出す際に、家を担保に取っている権利です。
抵当権の抹消のためには住宅ローンを完済する必要があり、不動産売却の際には、売却時の代金によって住宅ローンを完済します。

抵当権抹消の費用は、不動産1件当たり1000円です。
不動産を4件保有している場合は、4000円かかります。

*所有権移転登記費用

所有権の移転登記とは、登記簿謄本の内容を書き換える作業のことです。
所有権移転登記の費用は、土地に関しては固定資産税評価額の1.5パーセント、建物に関しては2パーセントかかります。

□まとめ

今回は、不動産売却時の登記費用はどれくらいかかるのか、払い先も含めて説明しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。
松山市周辺で不動産売却を検討している方は、ぜひ当社にお任せください。
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