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不動産売却で利益なしだった場合も確定申告は必要?解説します! Column Detail

「不動産売却を検討している」
「利益なしの時でも確定申告は必要なのかな」
このようにお考えの方も多いと思います。
今回は、不動産売却で利益なしだった場合も確定申告は必要なのか解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却で利益なしだった場合でも確定申告は必要?

不動産売却をして利益が出た場合は、確定申告が必要です。
売却代金から取得費と諸経費を差し引いた「譲渡所得」を計算し、この値がプラスになったときに利益が出ていると判断します。
取得費とは、不動産の購入費や購入にかかった金額のことです。

譲渡所得がプラスだった場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要があります。

不動産売却で利益なしだった場合は、必ずしも確定申告が必要というわけではありません。
「利益が出ていない」状態とは、先ほどと同じ計算方法で譲渡所得を求め、マイナスになっている場合は利益が出ておらず、赤字の状態ということです。

□不動産売却で赤字が出た際に確定申告をするメリットとは?

先述の通り、不動産売却で赤字だった場合には、必ずしも確定申告をする必要はありません。
それでは、このようなケースで確定申告をする必要はあるのでしょうか。

不動産売却で赤字だった場合に確定申告をすることには、2つのメリットがあります。
2つとも、税金控除の特例を利用するときに利用できるメリットです。
条件に当てはまっていて、税金控除の特例を受ける場合には、確定申告が必要になります。
確定申告の際は、先述の期間に手続きをしましょう。

*損益通算で所得税等が抑えられる

不動産売却で赤字だった場合、損失分を所得税から控除してもらえる損益通算を利用できます。
すなわち、売却によって損失が出た場合、その損失を給与所得のような他の所得に課税される所得税や住民税から控除してもらえるのです。
納める税金が少なくなるので、ぜひ利用したい制度です。

*譲渡損失の繰越控除

不動産の売却によって生じる赤字は、金額が大きいケースが多いです。
そのため、損益通算をしても結果的に相殺しきれないことがあります。
このような場合、翌年以降の所得からも控除が可能です。
これを「譲渡損失の繰越控除」といい、売却した年を含めて4年間は、所得税や住民税の金額を抑えられます。

□まとめ

今回は、不動産売却で利益なしだった場合も確定申告は必要なのか解説しました。
不動産売却で利益が出ていないときは、必ずしも確定申告をする必要はありません。
しかし、税金控除の特例を利用する際には、忘れずに期間中に確定申告をしましょう。
松山市周辺で確定申告を検討している方は、ぜひ当社にお任せください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。