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不動産売却により課税される住民税は翌年に課税される?解説します! Column Detail

「不動産売却を検討している」
「売却した翌年の住民税がどうなるのか、制度が知りたい」
このようにお考えの方も多いと思います。
今回は、不動産売却により課税される住民税は翌年に課税されるのか、仕組みについて解説します。

□不動産売却によって住民税が課税される条件は?

不動産売却をしたからといって、必ずしも住民税が課税されるとは限りません。
住民税の金額が増えたり減ったりするのに影響するのは、所得です。
不動産売却において発生する所得は、「譲渡所得」といいます。

譲渡所得は、不動産の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額のことです。
取得費とは、不動産の購入費用と、購入の際にかかる測量費のような諸費用の合計金額です。
譲渡費用とは、仲介手数料のような不動産を売却するときにかかる費用です。

□住民税が課税されるのは翌年?

住民税は、前年の所得に応じて課税されます。
定年の翌年に前年度の所得で住民税が計算され、税負担が重くなったという話を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

不動産を売却して利益が発生した場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければいけません。
そのため、住民税が課税されるのは、不動産を売却した翌年になります。
譲渡所得がプラスになった場合は、必ず売却の翌年に住民税を納めましょう。

住民税を納める際には、売却した翌年の5月以降に市役所等から送付されてくる納税通知書の通りに納税しましょう。
このような納税方式を「普通徴収」と呼びます。

会社員の方は、毎月の給料から住民税が天引きされている方が多いでしょう。
このような徴収方式を「特別徴収」と呼びます。
特別徴収の場合は、住民税の計算を会社が行ってくれますが、普通徴収の際は確定申告を自分でして納税額を計算しなければいけません。

普通徴収の納付時期は、6月、8月、10月、翌年の1月の4回か、1回納付となります。
自治体にもよりますが、主な納付方法は以下の通りです。
・納税課窓口
・銀行窓口やコンビニ
・口座振替
・モバイルレジ
・クレジットカード
・キャッシュレスアプリ

それぞれの自治体によって取り扱っている支払い方法が異なるので、納税課のホームページで確認しましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却により課税される住民税は翌年に課税されるのか、仕組みについて解説しました。
不動産売却で発生した譲渡所得がプラスになった場合には、翌年に確定申告をしたうえで、住民税を支払う必要があります。
松山市周辺で不動産売却を検討している方は、ぜひ当社にお任せください。