新着情報・
ブログ

あらゆる不動産のお悩みに対応しております!

空き家の売却で非課税になるケースとは?特別控除を上手に活用しましょう! Column Detail

空き家をはじめとする住んでいない家を売る際には税金がかかります。

ですが、譲渡所得がマイナスだと非課税になったり、特別控除を活用したりできるケースもあります。
今回は、空き家の売却で非課税になるケースと特別控除の活用について取り上げます。

□空き家の売却で非課税になるケースとは

住んでいない家の売却にかかる税金には、印紙税と譲渡所得税があります。
印紙税は売買契約書に貼る印紙代のことです。
譲渡所得税は、所得税、住民税、復興特別税の3つから構成されます。

所得税は、不動産を売ったときに得た売却益にかかる費用です。
売却益がでなければ、非課税です。

復興特別税は東日本大震災の復興のための税金で、令和19年まで所得税に対して、2.1%かかります。

譲渡所得税は、売却代金から取得費と譲渡費用を足したものをひいて、それに譲渡所得と税率をかけることで計算できます。
売却代金は、空き家を売ったことで得たお金、取得費は空き家を買ったときに支払ったお金、譲渡費用は売るのに使った費用です。

計算が多く、自身で考えるのは難しいという方もいらっしゃるでしょう。
当社では、司法書士、土地家屋調査士、税理士などと連携し、専門的な各種手続きをサポートしております。
松山市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ一度当社をご検討ください。

□特別控除を活用しましょう!

空き家の売却にはコストがかかりますが、3000万円の特別控除を活用することでコストを削減できます。
特別控除を受けるには条件があります。

長年住んでいた家を売るか住まなくなってから3年経過するまでに引き渡すこと、親子・親族間の取引ではないこと、引き渡し前の2年間で同じ特例を受けていないこと、他の特例を受けていないことが挙げられます。

特に注意しなければいけないのは、3年以内に引き渡しを完了させなければいけないということです。
そのため、特別控除を利用したい場合は早めから準備を始めると良いでしょう。

また、3000万円の特別控除は相続した空き家の売却であっても適応できます。
昭和56年5月31日以前に建てられた物件である、区分所有建物登記がされていない、相続を開始する直前に住んでいた被相続人以外の人がいないなどの条件が挙げられます。
一度、所有する空き家が条件に当てはまっているか確認してみましょう。

□まとめ

今回は、空き家の売却で非課税になるケースと特別控除の活用について紹介しました。
空き家の特別控除を受けるには多くの条件があり、大変に思われるかたもいらっしゃるでしょう。

大切なのは早めに動くことです。
費用の計算や税金でわからないことがある場合は、ぜひ当社にご相談ください。