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売買契約書がない場合の不動産売却について解説! Column Detail

不動産売却を検討しているが売買契約書がどこかにいってしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は不動産売却時に売買契約書は必要なのかということに加えて、売買契約書がない場合の対処法を解説します。

□不動産売却時に売買契約書は必要?

そもそも売買契約書は、不動産の売買を行なう際に必要となる書類の一つです。
売買契約書には、売主と買主の個人情報や売買代金の支払時期、金額、方法が記載されています。
不動産売却時と住宅ローンの借款で不動産価値を銀行に証明する際に、売買契約書は必要になります。

売買契約書がなくても不動産売却は可能です。

ですが、税金が多く取られるため税務上で不利でしょう。
その理由を解説します。

土地や建物を売却すると、確定申告をする必要があります。
その際、もし売買契約書がなく、その他の書類でも購入金額を証明できない場合、取得費不明のため概算取得費がかかります。
概算取得費は売却価格の5%であり、その分負担しなければいけません。

取得費がわかる場合とわからない場合で税額の差が大きく異なることもあるということを覚えておきましょう。
取得費不明の方が税額が高くなるのです。

□売買契約書がないときは?

売買契約書をなくした際の対処法の一つが、売買契約書の再発行です。
売り手側が保管している売買契約書のコピーがあれば、署名や捺印がなくとも再発行できるかもしれません。

当社でも不動産売却に関する様々な相談を承っております。
松山市周辺でお困りの方は是非一度お声がけください。

また、購入費用がわかる書類があれば、代替書類として認められます。
代替書類は購入当時のパンフレット、領収書、通帳の履歴、住宅ローン借り入れ時の書類があります。
これらは正式な書類ではないため、複数枚用意しておくと良いでしょう。

さらに、抵当権設定登記を利用するのも一つの方法です。
住宅ローンを借りて物件を借りた場合は、登記を行なっています。
登記簿謄本を見ると金額がわかるため、一度確認してみるとよいでしょう。

□まとめ

売買契約書がなくても不動産売却は可能です。

ですが、売り上げ価格の5%である概算取得費を確定申告の際に徴収されるため、税務上不利になります。
そのような場合でも、売買契約書を再発行したり、別の書類を用意したりすることで、概算取得費の徴収を免れるかもしれません。

当社も売却に関するあらゆる相談に対応しておりますので、是非一度ご検討ください。