【松山市版】不動産相続のトラブル回避のために遺言書を作成した事例

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【松山市版】
不動産相続のトラブル回避のために遺言書を作成した事例

【松山市版】不動産相続のトラブル回避のために遺言書を作成した事例

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【松山市版】
不動産相続のトラブル回避のために
遺言書を作成した事例

松山市において「相続時の不動産相続のトラブル回避のために遺言書を作成」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 松山市にお住まいのU様が、「相続人同士のトラブルを回避するために遺言書を作成した事例」

1. 松山市にお住まいのU様が、「相続人同士のトラブルを回避するために遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市太山寺町 種別 一戸建て
建物面積 131.04m² 土地面積 202.37m²
築年数 45年 査定価格 1,400万円
間取り 4LDK

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの70代のU様です。
U様は年齢を重ねるにつれて、ご自身の将来と財産の行方について考えるようになり、終活を始めることにしました。U様には現在、2人のお子様がいらっしゃいます。

U様には離婚歴があり、前の奥様との間にも1人お子様がいらっしゃいます。
前の奥様とのお子様とは長年交流がなく、今後も関わる予定はないとのことで、「自分が亡くなった後の財産は、2人の子どもたちに残したい」と強く希望されています。

まずは現在の資産状況を把握するため、松山市内の不動産会社に自宅の査定を依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
希望通りの相続を実現する方法を知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

U様は近くの不動産会社にいくつか問い合わせ、その際に以下の2点を重視して選びました。

  • 地域の不動産市場を把握しており、適正な査定が可能
  • 無料査定を実施している

最終的に上記2点に加え、最も親身に対応してくれたT-コンサルティングに相談することに決めました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様は前妻とのお子様には財産を相続させたくないとのことでした。
U様のケースは遺言書を作成し、相続人を指定することで解決できます。

1. 遺言書で相続分を指定する

通常の法定相続では、子どもは全員等しい割合で財産を受け取る権利があります。
したがって、U様のように、交流のない子どもにも相続権が自動的に発生してしまうので、相続人からはずすということができません。

誰にどのくらい相続させたいかという「相続分」を指定したい場合には「遺言書」に、以下のような内容を記載することが重要です。

  • 不動産や預貯金の分配先を具体的に記載
    (例:「松山市の自宅は長男に相続させる」など)
  • 相続分を調整し、一部の相続人には財産を渡さない旨を明示
  • 特定の相続人により多くの資産を渡したい場合の理由なども補足(付言事項)

ただし、「遺留分」には注意が必要です。
遺留分とは、法定相続人が最低限保証されている取り分のことで、遺留分が侵害された相続人は「遺留分侵害請求」として、もらえるはずだった分を請求することができます。

相続分の指定をするとトラブルにつながりやすいので、トラブルを避けるためにも遺留分に考慮した遺言書を書くことがおすすめです。

2.「結果」

U様は弊社の説明を聞き、「トラブルになるのはまずい」と感じたようで前の奥様とのお子様にも財産を相続させることにしました。

その後、U様は弊社と連携する司法書士のサポートのもと、遺留分を考慮した遺言書を無事に作成することができました。

2. 松山市にお住まいのA様が「相続時の不平等感を回避するために遺言書を作成した事例」

2. 松山市にお住まいのA様が「相続時の不平等感を回避するために遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

所在地 松山市久万ノ台 種別 一戸建て
建物面積 95.13m² 土地面積 110.56m²
築年数 50年 成約価格 1,080万円
間取り 4LDK

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの70代です。
年齢を重ね、今後の相続について真剣に考えるようになったA様には、現在2人の息子様がいらっしゃいます。
A様は数年前、長男が起業する際に1,000万円以上の資金援助を行っており、そのことが頭から離れずにいました。
自分の死後、息子様たちで均等に財産を分けることになれば、「次男が不満に思うのではないか」、「家族間の関係にひびが入ってしまうのではないか」と考えています。

ひとまず、A様は財産の分配について考えるため、自身の資産状況を正確に把握しようと地元の不動産会社に自宅の査定を依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
自分の死後、相続時に不公平感が出ないように配慮したい。

不動産会社の探し方・選び方

A様は、査定のついでに相続についての相談にも対応してくれる不動産会社に行くことにしました。いくつかの不動産会社に問い合わせた結果、

  • 相続不動産についての知見があった
  • 親身になって話を聞いてくれた

上記2点で好感を持てたT-コンサルティングに決めました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は長男様に資金援助を行っていたことから相続の際に、財産の分配で兄弟間にトラブルが生じるのではないかと懸念されていました。
A様のように特定の相続人に生前贈与などで財産を贈与することを「特別受益」といいます。
弊社はトラブルを回避する手段として「特別受益を考慮した内容の遺言書を作成すること」を提案しました。

1.「特別受益」を考慮した遺言書

特別受益を行っている場合は、遺言書の中で配分比率を調整することが有効です。
A様のケースは具体的に以下の点が重要となります。

  • 長男様には既に1,000万円の援助を行ったことを明記し、それを考慮して相続財産の取り分を減額する
  • 次男にはその分、公平になるように現金や不動産の取り分を多めにする
  • 相続の公平性を保つための配慮であることを言葉で補足する(付言事項)

このようにしておくことで、相続人同士のトラブルを軽減することができます。

2.「結果」

査定結果により財産全体の価値が明確になったことで、A様は具体的に財産の配分を考えられるようになり、遺言書の構成イメージを持てるようになりました。
その後、弊社と連携する司法書士の協力を得ながら、生前の資金援助を明示的に考慮した遺言書を作成。

長男と次男の間で将来的な争いが起きないよう、感情的にも法的にも配慮された内容に仕上げることができました。
「これで家族が揉める心配も減り、自分自身も安心して日々を過ごせる」と、A様は大変満足されているご様子でした。

3.松山市にお住まいのH様が、「子どもが相続税の支払いに困らないよう遺言書を作成した事例」

3.松山市にお住まいのH様が、「子どもが相続税の支払いに困らないよう遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市越智 種別 一戸建て
建物面積 142.74m² 土地面積 200.96m²
築年数 36年 査定価格 2,700万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの60代H様です。
H様にはすでに家を出ている息子様がいらっしゃいます。
ある日、テレビのニュース番組で「相続財産のほとんど土地などの不動産で現金がなく相続税が支払えずに困っている人」のインタビューを目にしました。

H様自身も、ご自宅だけでなく市内にいくつかの土地を保有しており、財産の大半が不動産のため、金融資産はごくわずかです。
「もし自分に万一のことがあったら、息子は相続税の支払いで困ってしまうのではないか」と強く不安を感じるようになりました。
将来のために対処法を知っておきたいと考え、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
財産の多くが不動産のため、息子が相続税が払えるか不安。

不動産会社の探し方・選び方

H様は近くの不動産会社をネットで検索し、

  • 不動産における相続や税金について知見がありそう
  • さまざまな士業と連携し、相続について専門的なアドバイスがもらえそう

ホームページを見て、上記2点を感じたT-コンサルティングに相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様は財産の大半を不動産が占めており、自身の死後、息子様が相続税の支払いに困ってしまうのではないかと懸念されていました。
そのため、弊社は「不動産売却を前提とした遺言書」の作成を提案しました。

1.「不動産売却を前提として遺言書」の作成

相続税は基本的には現金で支払うことになります。

相続財産に現金が少なく、相続税の支払いが困難になった場合は、以下の方法があります。

  • 相続した不動産などの財産を売却してその利益で支払う

  • 延納制度を利用する

  • 物納として相続した不動産を納める

  • 借金して納税する

もし、息子様が将来的にH様のご自宅や土地を利用する予定がないのであれば、不動産を売却して現金を作り出す方法が最もスムーズに解決できるでしょう。

そのため、「不動産を相続させる」とするだけではなく、相続後に売却して現金化することを遺言書に明記しておくことで息子様も相続する際に迷わずに済むでしょう。
遺言書には以下のような文言が含まれることになります。

  • 松山市にある不動産は息子に相続させる
  • 相続後は速やかに売却し、その代金から相続税を支払うこと

2.「結果」

H様は、弊社の査定とアドバイスを受けたことで、将来の不安が大きく軽減されました。
その後、弊社と連携する司法書士に依頼し、相続税の支払いを見越した遺言書を正式に作成。
内容には、不動産の売却とその売却代金を税金支払いに充てる指示が含まれました。

「息子に迷惑をかけない準備ができて、気持ちがスッと楽になった」と、H様はほっとされていました。