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1. 松山市にお住まいのE様が、「介護による貢献を考慮し、寄与分を認めてもらった事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 松山市石風呂町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 133.07m² | 土地面積 | 155.68m² |
| 築年数 | 45年 | 査定価格 | 1,000万円 |
| 間取り | 4LDK | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの50代のE様です。
お父様がお亡くなりになり、お姉様と市内にあるご実家と金融資産を相続することになりました。
E様は長年にわたりお父様の介護を行ってきたため、「少しでも多く相続したい」という思いがありましたが、お姉様は「財産は平等に分けよう」というお考えのようです。
まずは財産全体の価値を明確にして、分配の話し合いに備えるため、E様は不動産会社にご実家の査定を依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
親の介護をしてきた分、通常の相続割合では不公平だと感じている。介護してきた分、多く相続をしたい。
不動産会社の探し方・選び方
E様は市内にある不動産会社をネットで検索し、いくつかの会社のホームページを比較しました。その際に以下の2点を重視して選びました。
- 適正価格で査定してくれそう
- 代表の顔写真が掲載されており信頼できる
最終的に重視した2点に加えて、相続不動産におけるお悩み解決事例が多く紹介されていたT-コンサルティングに相談することに決めました。
E様の「トラブル・課題」の解決方法
E様のご事情を詳しくヒアリングした際に「お父様の介護してきたことを評価されるべきではないか」という考えをお持ちだということが分かりました。
そのため、弊社では「看護療養型の寄与分」を紹介しました。
1. 「看護療養型の寄与分」
看護療養型の寄与分とは、相続人が被相続人(亡くなった方)に対して、無償で特別な介護・看護を行い、その結果として費用の支出軽減に寄与した場合に認められる相続分の加算です。
寄与分を巡って相続人同士で合意が得られない場合には、家庭裁判所に寄与分の申立てを行うことができます。
看護療養型の寄与分が認められる主な条件は以下の通りです。
【看護療養型の寄与分が認められる主な条件】
-
① 療養看護の負担が非常に大きかったこと
-
② 無償で行われていたこと
-
③ 継続的に行われていたこと
-
④ 費用の支出軽減に貢献していること
また、証拠として診断書や介護日誌といった被相続人の健康状態や看護療養にどれくらいの時間を費やしたかがわかるものを残しておくと寄与分が認められやすくなります。
2.「結果」
弊社では、E様の行った介護の状況(期間、内容、経済的な影響など)を丁寧にヒアリングしたうえで、「寄与分の主張は十分検討できる内容」と判断しました。
しかし、E様は姉妹の仲を悪化させたくないと思い、お姉様と再度話し合ってみるとのことでお帰りになりました。
後日、E様からご連絡があり、お姉様に対して寄与分の主張を丁寧に説明したところ、
お姉様も「それなら納得できる」と理解を示され、最終的にはE様が希望されていた「少し多めの相続割合」で合意に至ることができたそうです。
「専門的な視点から支えてもらえて助かった」と、E様に非常に満足いただける結果となりました。
2. 松山市にお住まいのF様が「実家のリフォーム費用を負担したことを考慮し、相続割合を調整してもらった事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市安城寺町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 126.41m² | 土地面積 | 143.82m² |
| 築年数 | 47年 | 査定価格 | 2,500万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | 6年前にリフォーム済み |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの50代F様です。
お母様が亡くなられたことにより、市内のご実家と金融資産をお兄様と一緒に相続することになりました。
F様は数年前、お母様に介護が必要になったことをきっかけに、ご実家をバリアフリー化するためのリフォーム費用を自分の貯金から出されました。
そのため、「自分は多めに相続すべき」と考えていましたが、お兄様は「兄弟なのだから均等に分けるべきだ」と主張し、遺産分割協議が進まない状況に陥っています。
まずは相続財産を把握するため、ご実家の査定を不動産会社に依頼されました。
解決したいトラブル・課題
課題
自分が金銭的に貢献したにも関わらず、兄と財産を均等に分けるのは納得できない。
不動産会社の探し方・選び方
N様は、無料査定を行っている不動産会社にいくつか問い合わせた結果、
- 相続に強い士業との連携もある
- 対応が最も丁寧だった
上記2点で相談しやすいと感じた、T-コンサルティングに査定依頼することに決めました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
F様としては、ご実家のリフォーム時に費用を負担した事実がある以上、正当な相続分を主張したいと考えていらっしゃいます。
そのため弊社では「金銭等出資型の寄与分」について説明を行いました。
1. 金銭等出資型の寄与分
金銭等出資型の寄与分とは、相続人が自分の金銭や財産を無償で提供することによって、被相続人の財産の増加・維持などに特別に貢献した場合に認められる相続分の加算です。
具体的には、F様のケースのように、不動産に関する資金を援助した場合や借金を肩代わりしたときなどが挙げられます。
金銭等出資型の寄与分が認められる主な条件は以下の通りです。
【金銭等出資型の寄与分が認められる主な条件】
-
① 相続人が自己の財産を使っていること
-
② 無償で行われていたこと
-
③ 通常の扶養義務を超える程度の経済的支援や金銭的負担であること
-
④ 財産が増加・維持できていること
また、寄与分を主張する際は証拠として銀行の振込記録や領収書、資金を援助する際のメールのやり取りなどを取っておくと良いでしょう。
2.「結果」
F様は不動産会社からのアドバイスと、不動産査定書・リフォーム関連書類を用意した上で、お兄様と再度冷静に話し合うことにしました。
その結果、「リフォーム費用を負担したため、F様が財産を多めに相続する」ことでお兄様も理解を示されました。
最終的に、F様はご自身の負担分を反映した相続割合で合意に至りました。
「納得できる形で話がまとまり、長引かずに済んで良かった」と満足された様子でした。
ご実家は、売却することに決め、現在は売却準備を行っています。
3.松山市にお住まいのY様が、「家業を手伝ってきたため、弟よりも多めに相続できた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 松山市北梅本町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 225.66m² | 土地面積 | 150.24m² |
| 築年数 | 52年 | 査定価格 | 900万円 |
| 間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの60代Y様です。
お父様が亡くなられ、ご実家と農地、そして金融資産を弟様と一緒に相続することになりました。
お父様は生前、農業を営んでおり、Y様は定期的に畑仕事を手伝いながら、管理・維持にも貢献されていました。
そのため、「自分は多く相続する権利があるのではないか」と考えていた一方で、弟様は「平等に分けるべき」と主張しており、遺産分割協議が進まない状況にありました。
まずは財産全体の内容と評価額を把握するため、ご実家と土地の査定を不動産会社に依頼されました。
解決したいトラブル・課題
課題
家業を継続的に手伝ってきたのに、弟と財産を平等に分けるのは不公平に感じる。
不動産会社の探し方・選び方
Y様は近くの不動産会社をネットで検索し、その中でホームページに
- 無料査定が可能
- 相続についての専門的な相談も行っている
上記2点の記載があり、自身の問題をスムーズに解決してくれそうと感じたT-コンサルティングに査定依頼することに決めました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
弊社でY様の事情を詳しく聞いた際に、Y様は「無償で畑仕事を手伝っており、それを何らかの形で評価してほしい」と話していらっしゃいました。
そのため、弊社は「家業従事型の寄与分」を紹介いたしました。
1.「家業従事型の寄与分」
家業従事型の寄与分とは、相続人が被相続人の営む事業(農業・商店・自営業など)に無償または低報酬で長期間従事し、財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、相続分を加算される制度です。
家業従事型の寄与分が認められる主な条件は以下の通りです。
【家業従事型の寄与分が認められる主な条件】
-
① 相続人が被相続人の家業に従事していたこと
-
② 無償または著しく低報酬であったこと
-
③ 長期的であったこと
-
④ 財産の形成・維持・増加に実質的な貢献があったこと
寄与分を主張する際は証拠として、勤怠記録(タイムカード)や給与明細、確定申告書、写真やメモ、第三者の証言など、継続的な貢献を証明できる資料を用意することが重要です。
2.「結果」
Y様の行ってきた畑仕事の内容・頻度・経済的影響について詳しくヒアリングした結果、Y様が無償で10年以上にわたり農作業を支援し、実際に収益にも寄与していたことが明らかになったため「家業従事型の寄与分として主張する正当性がある」と判断されました。
Y様は弊社のアドバイスや査定結果をもとに、弟様と改めて話し合いを行いました。
冷静かつ客観的なデータをもとに話すことができたため、弟様もY様の主張に理解を示され、最終的にY様がやや多めに相続する形で合意が成立しました。
「自分の行動が正当に評価され、兄弟とも円満に話ができた」と、Y様にはとてもご満足いただけました。
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