【松山市版】相続税の支払いに関する不安を解消できた事例

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【松山市版】
相続税の支払いに関する不安を
解消できた事例

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【松山市版】
相続税の支払いに関する不安を
解消できた事例

松山市において「相続税の支払いに関する不安を解消」できるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 松山市にお住まいのB様が、「実家を売却することで相続税の支払いに間に合った事例」

1. 松山市にお住まいのB様が、「実家を売却することで相続税の支払いに間に合った事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市畑寺 種別 一戸建て
建物面積 149.66m² 土地面積 535.38m²
築年数 50年 成約価格 2,150万円
間取り 5LDK

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの60代のB様です。
お父様が亡くなり、金融資産、ご実家と骨董品等を相続されました。
しかし金融資産はわずかで、現金がほとんどない状態のため、相続税が発生した際の支払いが厳しいのではないかと懸念しています。

ご家族にも経済的余裕はなく、「税金が払えず、延滞税や差押えが発生するのではないか」と不安があります。
ひとまず、移り住む予定のないご実家を売却して相続税の支払いに備えられるよう、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
納税期限内に支払えない可能性があり、延滞税の発生が不安。

不動産会社の探し方・選び方

B様は市内の不動産会社をネットで調べ、ホームページ内に、

  • 税金など専門的な相談も承ります
  • 相談実績が年間100件以上

上記2点の記載があり、自信の悩みを解決してくれそうと感じたT-コンサルティングに相談することに決めました。

B様の「トラブル・課題」の解決方法

相続税の納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
そのため、支払いには一定の猶予があります。

しかし、B様のように、相続税の支払い期限までに現金の準備が難しい方は、少なくありません。
弊社では、以下のような対応方法があることを説明いたしました。

1. 相続税の納税が困難な場合の対処法

①延納制度
分割で納税する方法で最大20年まで分割できる。
しかし、延納制度を利用するにはいくつかの条件を満たす必要がある。
また、利子税や担保の提供が必要な場合もある。

②物納制度
現金での納税が困難な場合、不動産などで納税が可能。
ただし、厳しい審査を通過しなければならない。

③不動産売却
売却によって現金化し、納税資金に充てる方法。
市場価値を早めに把握することが重要。

参考: 国税庁 No.4211 相続税の延納
国税庁 No.4214 相続税の物納

2.「結果」

B様は「相続税の納付には延納・物納といった制度がある」ことが分かり、不安が解消されました。
その後、弊社とご実家の売却活動を開始し、無事に3ヶ月で買い手を見つけることができました。

結果的に、相続税は発生しましたが数十万円だったため、ご実家の売却益で賄うことができました。
「対処法があることを教えてもらい、焦らずに計画的に対応できた」と、B様はとても満足されたご様子でした。

2. 松山市にお住まいのF様が「相続税の不安を解消し、焦らずに売却準備を進められた事例」

2. 松山市にお住まいのF様が「相続税の不安を解消し、焦らずに売却準備を進められた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

所在地 松山市西長戸 種別 一戸建て
建物面積 118.56m² 土地面積 167.14m²
築年数 47年 査定価格 2,000万円
間取り 4LDK その他  

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの50代F様です。
お母様が亡くなり、相続が発生しました。

相続財産はわずかな金融資産とご実家です。
F様は、金融資産が少ないことから、相続税が基礎控除額(3,600万円)を超えた場合はご実家を売却し、その売却益を相続税の支払いに充てることを考えています。

しかし、ご実家が売却されるまでの期間を考えると期限内に相続税を支払うことが難しいのではないかと懸念しています。

そこで、不動産会社にご実家の査定と併せて相続税に関する相談もしてみることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続税の支払いが期限内にできないかもしれない。

不動産会社の探し方・選び方

F様は、市内で信頼できそうな不動産会社をネットで探しました。
いくつかのホームページを比較した結果、

  • 代表の顔写真が掲載されていた
  • 税理士との連携もあり、相続税に関して専門的なアドバイスがもらえそう

上記2点が決め手となったT-コンサルティングに依頼することに決めました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様から、「もし、相続税の納付期限を過ぎた場合、どうなりますか?」と質問がありましたので、お答えいたしました。

1. 相続税の延滞税

相続税は、相続は発生したことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納付をしなければなりません。
この期限までに納税ができなかった場合、「延滞税」が課され、支払う税額がどんどん膨らんでしまうことになります。

納付期限の翌日から2か月を経過する日までは、原則として年「7.3%」
2か月を経過した日以降は、原則として年「14.6%」加算されます。

2.「結果」

F様のご実家を査定した結果、金融資産と併せても相続税の基礎控除額を超えないことが判明し、F様は相続税を支払う必要がありませんでした。

F様は大変安堵され、焦らずに相続手続きや売却準備を行うことができました。
現在は、売却活動中です。

3. 松山市にお住まいのT様が、「遺産分割協議が進まず、相続税の支払いが間に合わないときの対応を知れた事例」

3. 松山市にお住まいのT様が、「遺産分割協議が進まず、相続税の支払いが間に合わないときの対応を知れた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市鷹子町 種別 一戸建て
建物面積 102.47m² 土地面積 156.93m²
築年数 40年 査定価格 1,400万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの50代のT様です。
お父様が亡くなり、お兄様とともに市内にあるご実家と金融資産を相続することになりました。

T様兄弟はすでに持ち家があり、ご実家に移り住む予定はありません。
そのため、T様はご実家を売却してその売却益を金融資産と合算してお兄様と均等に分けることを考えています。
しかし、お兄様は仕事が忙しく、都合が合わないため遺産分割協議が進められていません。

そのため、T様は相続税の支払いが期限内に間に合うか心配しています。
ひとまず、相続手続きを少しでも早く進めるため、財産調査として不動産会社にご実家の査定をしてもらうことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
兄との遺産分割協議が進んでおらず、期限内に相続税の支払いができるか心配。

不動産会社の探し方・選び方

T様は、いくつかの不動産会社に問い合わせ、その中で

  • 対応が丁寧で親切だった
  • 相続不動産における知見が豊富だった

上記2点で好印象だったT-コンサルティングに相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様から「相続税の支払いが期限内に難しいときはどうすればいいですか?」とご質問がありました。
基本的に相続税の支払い期限は延長することはできません。
T様のように遺産分割が決まらない場合は「未分割申告」をすることで解決できます。

1. 相続税の「未分割申告」

未分割申告とは、遺産分割がまだ終わっていない段階で、各相続人が法定相続分に基づいて財産を受け取ったものとみなして仮の申告のことです。

後に遺産分割協議がまとまり、最初に申告した内容と異なる場合は、申告をやり直すことができます。
たとえば、納めた税金が足りなかった場合には「修正申告」を行い、不足分を追加で納税します。
逆に、納めすぎていた場合には「更生の請求」によって、払い過ぎた税金の返還を受けることが可能です。

2.「結果」

T様は弊社の説明を聞き、相続税の支払いに対する心配を解消することができました。
この後は、お兄様と再度連絡を取り、遺産分割協議の日にちを調整するそうです。

T様はお帰り時に「実家を売却することが決まったら、必ずこちらに相談します」とおっしゃってくださり、弊社としても嬉しいお言葉をいただけました。