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1. 松山市にお住まいのU様が、「相続財産の分け方に悩み、不動産会社で解決の糸口を見つけた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 松山市来往町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 109.65m² | 土地面積 | 140.82m² |
| 築年数 | 33年 | 査定価格 | 1,450万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの50代のU様です。
先日、不慮の事故で旦那様が亡くなり、相続が発生しました。
U様には成人し、現在は離れて暮らす息子様がおり、相続財産を息子とどのように分けたら良いか分からず、困っています。
また、相続財産の中には現在住んでいるご自宅も入っていますが、ご自宅は1人で住むには広すぎるため、コンパクトな一人暮らし向けの物件に住み替えを検討しています。
そのため、U様はご自宅の査定と住み替え相談をするために不動産会社を訪れることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
子どもと相続財産をどのように分けたら良いかわからない。
不動産会社の探し方・選び方
U様は近くにある不動産会社をネットで検索し、その中で、
- Googleの口コミや評価が良かった
- 無料査定を行っている
上記2点で相談しやすいと感じたT-コンサルティングに決めました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様は息子様とどのように相続財産を分けるのかわからないとおっしゃっていました。
相続には「法定相続分」が決められているので、基本的にはそちらに従えば問題ありません。
1. 法定相続分とは
法定相続分とは、民法によって定められた、相続財産を分配する割合の目安のことです。遺言による指定がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合に基準となります。
また、相続人も「法定相続人」という順位があり、上位の相続人がいる場合は下位の相続人は相続人になりません。また、配偶者は常に相続人となります。
1. 配偶者と子(第1順位)
- 配偶者:1/2
- 子:1/2(子が複数いる場合は、その1/2をさらに子の人数で等分)
- 子がいない場合は、直系尊属(親や祖父母など)が相続人になります。
2. 配偶者と直系尊属(第2順位)
- 配偶者:2/3
- 直系尊属:1/3(直系尊属が複数いる場合は、その1/3をさらに人数で等分、父母が存命であれば、父母が相続人となる)
- 子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
3. 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は、その1/4をさらに人数で等分、父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の半分となる)
2.「結果」
U様は弊社の説明を聞き、法定相続分について理解することができました。
しかし、息子様と相続に関する話し合いができていないとのことで、この日はご自宅の査定と住み替え用の物件資料をお渡ししてお帰りになりました。
U様は弊社の対応に満足されたようで、「息子と話し合いができたらまたこちらに売却相談します」とおっしゃっていただけました。
2. 松山市にお住まいのW様が「遺留分侵害の可能性を知り、売却を一時保留した事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市北井門 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 72.82m² | 土地面積 | 156.07m² |
| 築年数 | 24年 | 査定価格 | 2,700万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの50代W様です。
先日、闘病していた旦那様が亡くなり、相続が発生しました。
W様と旦那様の間にお子様はいませんでした。
しかし、旦那様は過去に離婚経験があり、前妻との間に1人のお子様がいます。
旦那様は遺言書を残しており、そこには「財産はすべて妻であるWに相続させる」といった内容が記載されていました。
旦那様は離婚後、お子様と一切関わりがなかったことから、お子様には相続させるつもりはないようです。
W様はひとまず、現在のご自宅には1人で住むには維持・管理が負担になるため、1人暮らし向けの賃貸物件に住み替えを検討しています。
そのため、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
現在の自宅の維持・管理が負担になるので住み替えたい。
不動産会社の探し方・選び方
W様は市内にある不動産会社に複数、電話で問い合わせた結果、
- 親身に話を聞いてくれた
- 市内の物件をたくさん取り扱っていそう
上記2点で安心して相談できると感じたT-コンサルティングに依頼することに決めました。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
W様の事情を詳しく聞いたところ、旦那様は前妻とのお子様に相続させる気はないとのことでした。
このままだと「遺留分侵害額請求」をされるリスクがあります。
1.「遺留分侵害額請求」
まず、遺留分とは相続人(配偶者、子、直系尊属)が最低限もらうことができる法定の取り分です。
たとえ故人(被相続人)が遺言で「全財産を〇〇に与える」と指定していても、遺留分を持つ法定相続人に対しては、その権利を侵害することはできません。
もし、侵害されていた場合にその不足分の金銭を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。
前妻とのお子様であっても、法定相続人となるため、「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。
2.「結果」
W様は弊社の説明を受け、トラブルに発展することを懸念し、前妻とのお子様とも一度連絡をとってみることにしました。
ひとまず、相続に関する話がまとまるまで、ご自宅の売却を一時的に見送ることにし、現在は弊社と住み替え用の物件を探しています。
3. 松山市にお住まいのA様が、「配偶者控除で相続税負担がないことが分かり、安心して売却できた事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市光洋台 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 110.63m² | 土地面積 | 135.29m² |
| 築年数 | 36年 | 査定価格 | 800万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの60代A様です。
先日、旦那様が亡くなり相続が発生しました。
相続財産は現在のご自宅、金融資産などです。
A様は財産の総額が相続税の基礎控除額である3,600万円を超えることを懸念しています。
A様は現在のご自宅を売却して一人暮らし向けの物件に住み替えを検討していたため、ご自宅の売却益を相続税の支払いに充てることにしました。
ひとまず、相続税はまだ確定していませんが、支払いに備えてご自宅の査定をしてもらおうと不動産会社に行くことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続税がかかるかどうかを明確にし、支払いに備えたい。
不動産会社の探し方・選び方
A様は、市内にある不動産会社を複数訪問して
- 税理士との連携があり、相続税の悩みも聞いてくれた
- 相続不動産にも知見があった
上記2点を魅力に感じたT-コンサルティングに相談することにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は相続財産の総額が相続税の基礎控除額3,600万円を超えそうとおっしゃっていました。
しかし、被相続人の配偶者の場合は「配偶者控除」により、控除額が異なります。
1.「配偶者控除」とは
配偶者控除とは、配偶者が相続する財産に対しては、最大で1億6,000万円までは非課税になる制度です。
配偶者控除を使うには以下の要件を満たしている必要があります。
① 法律上の配偶者であること
戸籍上の配偶者(※内縁の妻・夫は対象外)
② 遺産分割協議が完了していること
相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、相続する財産を確定させておく必要があります。
③ 相続税の申告を期限内に行うこと
相続開始(=被相続人の死亡)の翌日から10ヶ月以内に、税務署へ相続税の申告書を提出する必要があります。
相続税がかからない場合でも、控除を適用するには申告が必須です。
2.「結果」
A様のご自宅を査定した結果、金融資産と合算しても相続財産の総額は1億6,000万円を下回ることが分かりました。
A様は相続税の心配から解放され、弊社のサポートのもと配偶者控除の申告を完了。
現在は、売却活動と並行して住み替え用の物件探しも行っています。
A様は「制度の説明を受けて納得しながら進められた」と満足されたご様子でした。
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