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1. 松山市にお住まいのA様が、「寄与分を主張した結果、公平な相続につながった事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 松山市内浜町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 101.26m² | 土地面積 | 168.94m² |
| 築年数 | 52年 | 成約価格 | 880万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市内にお住まいの50代、A様(女性)です。
お母様が亡くなり、松山市内のご実家をお兄様と相続することになりました。
お兄様は「実家を売って、その金を半分ずつ分けよう」と主張。
対してA様は、亡くなるまでの数年間、仕事をセーブして毎日実家に通い、お母様の介護を一人で担ってきました。
そのため、A様としては「何もしてこなかった兄と均等に分けるのは納得がいかない」という強い不満がありましたが、お兄様にそれを伝えられずにモヤモヤした気持ちを抱えていました。
A様は、単に家を売るだけでなく、相続の権利関係についても詳しい不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
兄弟間で相続の分割方法の主張が食い違い、売却に向けた話し合いが進まない。
自分の介護の努力が認められるのか知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
A様は松山市の不動産会社をインターネットで検索し、その中で
- 弁護士や司法書士といった専門家との連携があり、複雑な権利関係の悩みも解決してくれそう
と感じたT-コンサルティングに依頼することにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は「介護の苦労を考慮してほしいが、兄にそれをどう伝えればいいか分からない」とのことでした。
そこで弊社は、「寄与分」を紹介しました。
1.寄与分(きよぶん)とは?
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合に、他の相続人よりも多く財産を相続できる仕組みのことです。
【寄与分が認められる主なケース】
| 種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 療養看護型 | 被相続人の介護を無償で行い、介護費用の支出を抑えた場合 |
| 家事従事型 | 被相続人の事業(農業や家業)を無償で手伝い、財産を維持した場合 |
| 金銭出資型 | 被相続人の不動産購入資金を出したり、借金を肩代わりしたりした場合 |
弊社はA様に数年間にわたる介護の実績があったため、提携する士業のアドバイスのもと、以下の提案を行いました。
- 介護記録の整理:A様が行ってきた介護内容を可視化し、客観的な資料を作成。
- 換価分割の提案:実家を売却した現金から、まずA様の「寄与分」としていくらかを差し引き、残りを兄弟で分けるという具体的な配分案を提示。
2.「結果」
後日、お兄様にもお越しいただきました。
第三者である弊社と弊社提携の士業が同席し、松山市の不動産市場価格に基づいた明確な査定書と、「寄与分」について解説したところ、お兄様も「Aがそこまで負担していたなら、その分を上乗せするのは当然だ」と納得されました。
その後、遺産分割協議書を作成し、スムーズに売却活動を開始。約6か月で成約に至りました。
A様からは「お金の問題以上に、自分の努力を認めてもらえたことが嬉しかった。Tコンサルさんに間に入ってもらって良かったです。」と、安堵していらっしゃいました。
2. 遠方にお住まいのB様が「住所不明の相続人がいたが、無事に遺産分割協議を行えた事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市梅田町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 84.26m² | 土地面積 | 98.54m² |
| 築年数 | 50年 | 成約価格 | 420万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの60代、B様です。
お父様が亡くなり、松山市内のご実家を相続されましたが、移り住む予定や活用する予定がなかったので売却することに決めました。
ご実家の売却に向けて、相続手続きを進めていると、ご実家の名義が20年以上前に亡くなった祖父名義であることが判明。
さらに、数次相続が発生しており、相続人はB様だけでなく、亡くなった叔父の子供(代襲相続人)である従兄弟が一人いることも判明しました。
その従兄弟とは20年以上音信不通で、どこに住んでいるのかも分かりません。
相続不動産は「全員の同意がないと売れない」ため、どうしていいか分からず、B様は不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続人の一人と音信不通で、売却に必要な「遺産分割協議」ができない。
不動産会社の探し方・選び方
B様は通勤時に毎日通りかかっていて気になっていたT-コンサルティングに実際に訪れたところ、
- 代表の方が直接対応してくれた
- 相続不動産に関する知見が深かった
上記2点で信頼できると感じたT-コンサルティングに相談することを決めました。
B様の「トラブル・課題」の解決方法
B様には、相続不動産を売るために避けて通れない「遺産分割協議」のルールと、行方不明者がいる場合の解決策を提示しました。
1.遺産分割協議の鉄則
相続した不動産を売却するには、まず相続人全員で「誰がどの割合で相続するか」を決めなければなりません。これを遺産分割協議といい、1人でも欠けると協議は無効になります。
どうしても連絡が取れない相続人がいる場合は以下の対応が必要になります。
- 不在者財産管理人の選任
家庭裁判所に申し立て、行方不明者の代わりに財産を管理する人を選んでもらう。
- 失踪宣告
長期間(通常7年以上)行方不明の場合、法律上亡くなったものとみなす手続き。
2.「結果」
今回は弊社提携の司法書士が職務上請求で戸籍や住民票を辿り、従兄弟の現在の住所を特定することに成功しました。
弊社がB様の代理としてお手紙を送り、現在の状況と売却の意向を丁寧にお伝えしたところ、従兄弟側も「自分には関係ないと思っていた。手続きに協力する」と快諾。
無事に全員の捺印が揃った遺産分割協議書を作成でき、売却へと繋げることができました。
B様は「自分一人では居場所を突き止めることすらできなかった。プロのネットワークの凄さを実感しました」と驚かれていました。
3. 松山市にお住まいのC様が、「特別受益の持戻しにより、兄と公平な相続を行えた事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市土居田町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 92.84m² | 土地面積 | 138.62m² |
| 築年数 | 48年 | 成約価格 | 980万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市内にお住まいの50代、C様です。
お母様が亡くなり、松山市内にあるご実家を、お兄様と二人で相続することになりました。
お兄様は「実家を売ったお金は半分ずつ(法定相続分)にするのが当たり前だ」と主張されています。
しかし、C様には納得できない理由がありました。
お兄様は20年前、家を建てる際に亡くなったお母様から1,000万円もの住宅資金の援助を受けていたのです。
「兄さんだけ先に得をしているのに、残った財産まで平等に分けるのはおかしい」とC様が反論したことで、売却に向けた話し合いは完全にストップしてしまいました。
そこで、ご実家の査定と併せて相続トラブルの問題も対応してくれそうな不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
特定の相続人が生前に受けていた援助を考慮し、納得感のある遺産分割を行いたい。
不動産会社の探し方・選び方
C様は市内にある不動産会社をインターネットで検索し、いくつかの会社のサイトを比較した結果、
- 相続不動産のお悩み解決事例が多数掲載されている
- 無料査定を行っている
上記2点で自身の抱える問題を解決してくれそうと感じたT-コンサルティングに相談することにしました。
C様の「トラブル・課題」の解決方法
C様が直面していたのは「特別受益」の問題でした。弊社は、「特別受益」と「特別受益の持ち戻し」という考え方を解説し、お二人の配分を再計算する提案を行いました。
1.「特別受益」と「特別受益の持ち戻し」について
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた「結婚や養子縁組のための費用」や「住宅購入資金などの多額の援助」のことを指します。
そして、不公平をなくすため、生前贈与された額を一度「相続財産」の中に含めて計算し直すことを「特別受益の持ち戻し」と言います。
【特別受益を考慮した計算イメージ】
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ①財産の確定 | 実家の売却価格 +お兄様への生前贈与額=「みなし相続財産」とする。 |
| ②配分の計算 | 「みなし相続財産」を半分ずつに分ける。 |
| ③実際の受取 | お兄様は、②の金額から「お兄様への生前贈与額」を差し引いた分を受け取る。 |
2.「結果」
後日、お兄様にもお越しいただき、弊社が仲介役となり、過去の通帳記録や証言から贈与額を明確に整理した上で、計算案を提示しました。
当初は「昔のことは関係ない」と渋っていたお兄様も、法律的な考え方(特別受益)に基づいた具体的な数字を提示されたことで、「弟の言うことにも一理ある」と譲歩されました。
結果、実家の売却代金からC様が多めに受け取る形で合意。
売却活動もスムーズに進み、8か月ほどで成約に至りました。
C様からは「自分たちだけで話し合っていたら、昔の愚痴の言い合いで終わっていたはず。プロが計算式として示してくれたおかげで、兄も納得してくれました」と感謝の言葉をいただきました。
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