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1. 松山市にお住まいのK様が、「自筆証書遺言の形式不備で生じたトラブルを解決した事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市南江戸 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 96.72m² | 土地面積 | 145.30m² |
| 築年数 | 45年 | 成約価格 | 850万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市内にお住まいの60代、K様です。
お父様が亡くなり、松山市内のご実家を妹様と二人で相続することになりました。
お父様は生前に自筆で遺言書を作成しており、「実家はすべてKに相続させる」と書かれていました。
しかし、妹様が「その遺言書は日付が書かれていないから無効ではないか」と主張。確かに確認すると、遺言書には作成日の記載がありませんでした。
K様は、父の遺志を尊重したいが、法的に有効なのか分からないし、実家を相続したら売却しようと考えていたので、実家の査定も含め相続に詳しい不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
父が残した自筆証書遺言に日付の記載がなく、妹から遺言の有効性を争われている。父の意思を尊重しつつ、妹の取り分についても配慮した解決策を見つけたい。
不動産会社の探し方・選び方
K様は松山市の不動産会社をインターネットで検索し、その中で
- 弁護士や司法書士といった専門家との連携があり、遺言書の問題にも対応できそう
- 相続不動産に関するトラブル解決事例が複数掲載されていたので、問題を解決してくれそう
と感じたT-コンサルティングに依頼することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は「父の遺言書が有効かどうか分からない」とのことでした。
弊社は、「自筆証書遺言の有効要件」について解説しました。
1.自筆証書遺言の有効要件とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自分で書き、日付・氏名を記載して押印することで成立する遺言です。民法第968条により、以下の要件を満たす必要があります。
【自筆証書遺言の有効要件】
| 要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 全文自筆 | 遺言者が遺言の全文を自分の手で書くこと(パソコンや代筆は不可) |
| 日付の記載 | 作成した年月日を自筆で記載すること |
| 氏名の記載 | 遺言者が自分の氏名を自筆で記載すること |
| 押印 | 遺言書に押印すること(実印が望ましい) |
提携司法書士を通じてサポートできる、以下の提案を行いました。
- 遺言書の再検証:筆跡鑑定や他の資料と照らし合わせ、お父様の自筆であることを確認。
- 家庭裁判所での検認手続きのサポート:自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要なため、その手続きを代行。
- 妹様への説明と調停:日付の欠如は形式不備であり原則として無効となるが、遺言者の真意を尊重する観点から、遺産分割協議によりお父様の意思を反映した解決策を模索する方針を説明し、妹様の取り分も考慮した分割案を提示。
2.「結果」
後日、妹様にもお越しいただきました。
第三者である弊社と弊社提携の司法書士が同席し、遺言書の法的な有効性について説明したところ、妹様も「父の気持ちは理解できる。ただし一定の取り分は主張したい」とのことで、妹様の取り分を考慮した配分で合意に至りました。
その後、遺産分割協議書を作成し、スムーズに売却活動を開始。
約5か月で成約に至りました。
K様からは「遺言書の不備でもうダメかと思っていましたが、専門家の力で父の遺志を活かすことができました。妹も納得してくれて、本当によかったです」と感謝の言葉をいただきました。
2. 松山市にお住まいのF様が、「公正証書遺言から遺留分侵害額請求に発展したトラブルを解決した事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市平和通 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 112.50m² | 土地面積 | 180.20m² |
| 築年数 | 38年 | 成約価格 | 2,050万円 |
| 間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市内にお住まいの50代、F様です。
お母様が亡くなり、松山市内のご実家をお兄様と二人で相続することになりました。
お母様は生前に公正証書遺言を作成しており、その内容は「実家を含む全財産をお兄様に相続させる」というものでした。
F様は「母の介護も私が担ってきたのに、一切財産をもらえないのは納得できない」という強い不満をお持ちでした。
そこで、財産の総額からいくらかでも欲しいと交渉するために、実家を売却したらいくらになるのかを査定してもらうタイミングで、相続の権利関係の相談もできる不動産会社を探すことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
公正証書遺言により全財産が兄に相続される内容となっており、自分の取り分が一切ない。自分の取り分は本当にないのか知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
F様は友人の紹介でT-コンサルティングを知り、
- 相続不動産のトラブル解決実績が豊富であること
- 士業との連携体制がしっかりしていること
上記2点で信頼できると感じたT-コンサルティングに相談することを決めました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
F様が直面していたのは「遺留分侵害」の問題でした。
弊社は、「遺留分」と「遺留分侵害額請求」について解説しました。
1.遺留分と遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。遺言書であっても、この遺留分を奪うことはできません。
遺留分の総額は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産全体の1/3、それ以外の場合は遺産全体の1/2です。
各相続人の遺留分は、この総額に法定相続分の割合を掛けて算出します。
2.提携弁護士を通じてサポートできること
- 遺留分の計算:不動産の査定額を基に、F様の遺留分に相当する金額を算出。
- お兄様への交渉サポート:弊社提携弁護士が仲介役となり、遺留分に基づく具体的な配分案を提示。
3.「結果」
弊社と提携している弁護士が同席のもと、お兄様に松山市の不動産市場価格に基づいた査定書と、遺留分の計算根拠を提示したところ、「母の遺言は尊重するが、妹の権利も分かる」と納得されました。
結果、実家の売却代金からF様の遺留分相当額を支払う形で合意。
売却活動もスムーズに進み、約7か月で成約に至りました。
F様からは「遺言書がある以上、取り分はないと諦めていました。遺留分という制度を教えていただけて、救われました」と安堵していらっしゃいました。
3. 松山市にお住まいのM様が、「認知症の父が作成した遺言書の有効性が争われたトラブルを解決した事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市朝生田町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 88.40m² | 土地面積 | 125.76m² |
| 築年数 | 55年 | 成約価格 | 650万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市内にお住まいの40代、M様です。
お父様が亡くなり、松山市内のご実家を弟様と二人で相続することになりました。
お父様は亡くなる2年前に自筆証書遺言を作成しており、「実家はMに相続させる」と書かれていました。
しかし、弟様が「父は遺言書を書いた時期には既に認知症が進行しており、判断能力がなかったはずだ。この遺言書は無効だ」と主張し、相続手続きがストップしてしまいました。
M様は、問題が解決したら売却をしようと考えていたため、法律面と売却面を一括で相談できる不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
父が遺言書を作成した時期に認知症が進行しており、弟から遺言書の無効を主張されている。父の意思を尊重しつつ、円満に解決したい。
不動産会社の探し方・選び方
M様は市内にある不動産会社をインターネットで検索し、いくつかの会社のサイトを比較した結果、
- 相続不動産のトラブル対応の実績が多数あること
- 無料相談を行っていること
上記2点で自身の抱える問題を解決してくれそうと感じたT-コンサルティングに相談することを決めました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様が直面していたのは「遺言能力」の問題でした。
弊社は、「遺言能力」について解説しました。
1.遺言能力とは
遺言能力とは、遺言を有効に作成するために必要な判断能力のことです。
認知症であっても、遺言作成時に十分な判断能力があったと証明できれば、遺言は有効となります。
「判断能力」の判断材料は、医師の診断書・介護認定記録・看護記録・遺言作成時の立会人の証言などを総合的に考慮して判断されます。
こういったトラブルを防ぐためには、自筆証書遺言の作成時に医師の診断書を添付して保管しておくか、より確実な対策として、公証人が関与する「公正証書遺言」を作成しておくことをおすすめします。
2.提携弁護士を通じてサポートできること
- 医療記録の収集:お父様の遺言作成時期の診断書や介護認定記録を収集し、判断能力の有無を客観的に確認。
- 弟様への説明:医療記録に基づき、遺言作成時にはまだ判断能力があったことを客観的な資料とともに提示。
- 妥協案の提示:万が一のリスクを考慮し、弟様にも一定の配分を行う妥協案を提示。
3.「結果」
後日、弟様にもお越しいただき、弊社と提携弁護士が同席し、お父様の遺言作成時の介護認定記録や診断書を提示したところ、弟様も「客観的な資料があるなら、父の意思を尊重する」と納得されました。
ただし、完全に遺言書通りではなく、弟様にも一定の配分を行う形で遺産分割協議書を作成。売却活動もスムーズに進み、約6か月で成約に至りました。
M様からは「遺言書が無効だと言われ、どうしたらいいか分かりませんでしたが、専門家の力で父の意思を守ることができました。遺言書とは違う形になりましたが、弟との関係も壊れずに済みました」と感謝の言葉をいただきました。
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