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1. 松山市にお住まいのS様が、「法定相続人が誰もいない伯母の不動産を、特別縁故者として承継した事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市古川北 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 82.15m² | 土地面積 | 132.40m² |
| 築年数 | 48年 | 成約価格 | 1,050万円 |
| 間取り | 3DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市内にお住まいの50代、S様です。
S様が長年「伯母さん」と慕っていた方が亡くなり、その実家の処遇についてのご相談でした。
伯母様には配偶者・子・両親・兄弟姉妹がいずれもいらっしゃらず、法定相続人が一人も存在しない状況でした。
S様は、伯母様が亡くされたご主人(伯母様の夫)の姪にあたります。伯母様とは血縁ではなく姻族(配偶者の親族)の関係であり、姻族には相続権が認められていないため、S様は法定相続人ではありませんでした。
ただしS様は、伯母様が一人暮らしになってからの約15年間、週に数回は様子を見に通い、入退院の付き添いや介護、生前の身の回りの世話、葬儀や埋葬まですべてを担っていらっしゃいました。
「法律上は赤の他人かもしれないけれど、私が伯母を最後まで看取った。
空き家のまま放置するのも忍びないし、固定資産税の通知も誰宛に届くのか分からない。何とかならないでしょうか」と、相続の知識をほとんどお持ちでない状態で当社にご相談に来られました。
解決したいトラブル・課題
課題
法定相続人が一人も存在しない伯母の不動産について、長年介護を担ってきた自分が承継できる方法があるのか知りたい。また、空き家のまま放置されている実家をどうにかして整理したい。
不動産会社の探し方・選び方
S様は松山市の不動産会社をインターネットで検索し、その中で
- 相続トラブルなどの専門性の高い相続案件の取扱い実績がある
- 家庭裁判所への申立てに対応できる弁護士・司法書士との連携体制が明示されている
と感じたT-コンサルティングに依頼することにしました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様は「自分が承継できる方法があるのか、まったく見当がつかない」とのことでした。
そこで弊社は、「相続人不存在の場合の手続き」と「特別縁故者制度」について解説しました。
1.相続人不存在と特別縁故者制度とは
法定相続人が一人もいない、または相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は「相続財産法人」となります。
家庭裁判所は利害関係人の申立てにより「相続財産清算人」を選任し、清算人が財産を管理・清算します。
相続人捜索の公告期間(6か月以上)内に相続人が現れなければ、被相続人と特別の縁故があった人(特別縁故者)が公告期間満了後3か月以内に家庭裁判所に申立てをすることで、財産の全部または一部の分与を受けられる可能性があります。
【特別縁故者として認められる可能性のある人】
- 生計を同じくしていた者
内縁の配偶者や、事実上の養子など、被相続人と同一の家計で生活していた人 - 療養看護に努めた者
被相続人の生前、療養看護に尽力した親族・知人など(報酬を得ていた専門職は除く) - 特別の縁故があった者
上記に準ずる程度に、被相続人と密接な関係を持っていたと認められる人
2.結果
弊社と連携する司法書士が相続財産清算人選任の申立てを行い、家庭裁判所により相続財産清算人が選任され、所定の公告期間を経て相続人不存在が確定しました。
その後、S様が特別縁故者として財産分与の申立てを行い、提携弁護士が代理人として裁判所への上申を行いました。
裁判所は、S様の15年以上にわたる療養看護の実績と、葬儀・埋葬を執り行った事実を高く評価し、不動産を含む相続財産の大部分をS様に分与する旨の審判を下しました。
分与確定後は、弊社が売却活動を行い、約7か月で成約に至りました。
S様からは「最初は『法律上は他人だから何もできない』と諦めかけていましたが、私と伯母の関わりが法律でもきちんと評価されたことが何よりも嬉しかったです。」と感謝の言葉をいただきました。
2. 関東にお住まいのY様が、「亡くなった独身の弟の松山市にある自宅を遠隔地から高齢の兄弟3名で売却した事例」
お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市鷹子町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 58.24m² | 土地面積 | 96.40m² |
| 築年数 | 42年 | 成約価格 | 630万円 |
| 間取り | 2LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
ご相談者の代表は、関東在住の70代Y様(長男)です。
松山市内で生涯独身のまま一人暮らしをしていた末弟様が急逝されました。
末弟様は配偶者・お子様共にいらっしゃらず、ご両親も既に他界されていたため、法定相続人はY様を含む兄弟3名のみという状況でした。
Y様ご兄弟は皆ご高齢で、松山市まで頻繁に往復するのは体力的にも金銭的にも厳しく、また末弟様のご自宅には20年以上立ち入ったことがなく、室内の状態も家財の量もまったく把握できていませんでした。
兄弟3人とも遠方に住んでいて高齢ということもあり、誰も松山には行けない状況です。「空き家のまま放置すると固定資産税もかかり続けるし、近隣にも迷惑がかかる。できる限り早く整理したい」とのことで、遠隔地からでも対応可能な松山市の不動産会社を探されていました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続人が高齢の兄弟3名のみで全員が県外在住、誰も現地対応ができない。家財整理・登記・売却までを松山に来ることなく完結させたい。
不動産会社の探し方・選び方
Y様は息子様に手伝ってもらい松山市の不動産会社をインターネットで検索し、その中で
- オンラインでの対応可能と明示されている
- 遺品整理のサポートや残置物処分、登記、売却までをワンストップで依頼できる
上記2点が決め手となり、T-コンサルティングに依頼することにしました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様が直面していたのは「兄弟姉妹相続における遠隔地対応」の問題でした。
弊社は、オンラインでのご相談も承っておりますので、遠隔地の対応も可能です。
Y様に弊社が提携専門家を通じてサポートできることと、兄弟姉妹が相続人となる場合の特徴と注意点についてご説明しました。
1.提携専門家を通じてサポートできること
- 遠隔地対応のオンライン面談
Y様ご兄弟3名それぞれにビデオ会議で個別ヒアリングを実施し、売却方針・希望価格・分配方法について合意形成を支援。 - 戸籍収集と相続人確定
提携司法書士が末弟様の出生から死亡までの戸籍およびご両親の出生から死亡までの戸籍を職権で収集し、他に兄弟姉妹(異母・異父兄弟を含む)がいないかを確認。 - 家財整理と現況写真の共有
提携の遺品整理業者と連携し、室内の家財・遺品を写真と動画で逐一ご兄弟3名に共有しながら、形見分けと処分の判断を遠隔で進行。 - 郵送による相続登記・売却契約
遺産分割協議書、相続登記書類、売却の媒介契約・売買契約のすべてを郵送・電子契約で完結。
2.兄弟姉妹相続の特徴と注意点
被相続人に配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。独身・子なしの相続では、このパターンが最も多く発生します。
| 特徴 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 遺留分がない | 兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、遺言があれば遺言の内容が優先される |
| 代襲相続は一代限り | 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子(甥・姪)まで代襲するが、その先は代襲しない |
| 戸籍収集が広範囲 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、両親の戸籍まで遡って取得する必要があり、相続人確定に時間がかかる |
| 相続人が高齢化 | 兄弟姉妹相続では相続人全員が高齢になっているケースが多く、判断能力や行動力の制約が出やすい |
3.結果
ご兄弟3名は一度も松山市にお越しになることなく、すべての手続きを完了されました。
家財整理は約1か月で完了し、室内クリーニング後に売却活動を開始しました。
その後、4か月で買い手が見つかり、売却代金は遺産分割協議書に基づき、ご兄弟3名へ均等に分配されました。
Y様からは「兄弟全員が高齢で、誰が音頭をとるかも決められない状態でしたが、御社が間に入ってくださることで3人の意見を整理できました。一度も松山に行かずに済んだのは、本当にありがたかったです」とおっしゃっていただきました。
3. 松山市にお住まいのN様が、「ほぼ面識のない叔父を代襲相続した甥として、空き家となった実家を処分した事例」
お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 松山市祝谷 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 76.80m² | 土地面積 | 118.20m² |
| 築年数 | 52年 | 成約価格 | 620万円 |
| 間取り | 3DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市内にお住まいの40代、N様です。
N様の父親の弟にあたる叔父様が亡くなりました。
叔父様のご両親(N様の祖父母)はすでに他界しており、唯一の兄弟であったN様の父親も10年前に他界していたため、N様が代襲相続人となりました。
ところがN様は、叔父様とはお父様の葬儀以来ほぼ面識がなく、叔父様の実家がどこにあるのか、どんな状態なのかも全く知りませんでした。
市役所からの通知で初めて自分が相続人になっていることを知った状態で、「正直、会ったこともない叔父の家を相続するのは負担に感じる。相続放棄するか、相続して売却するかを判断したい。判断材料が欲しい」と、迷われた状態でご相談に来られました。
解決したいトラブル・課題
課題
ほぼ面識のない叔父を代襲相続することになり、現地も状況も把握していない状態。物件の価値と負担額を客観的に把握したうえで、相続放棄するか相続して売却するかを判断したい。
不動産会社の探し方・選び方
N様は松山市の不動産会社をインターネットで検索し、その中で
- 代表が相続対策専門士の資格を持っているらしく、専門性が高そう
- 相続問題をたくさん解決されているので自分の問題も解決してくれそう
と感じたT-コンサルティングに相談することを決めました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
N様は「代襲相続」のご理解と「相続放棄の判断基準」が明確ではない状態でしたので、弊社は、代襲相続と相続放棄、相続放棄の判断基準の2つを説明いたしました。
1.代襲相続と相続放棄
代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子が相続人の地位を引き継ぐ制度です。
兄弟姉妹が相続人の場合、その子(甥・姪)までは代襲できますが、さらにその先には代襲しません。
相続放棄は、亡くなった人(被相続人)の財産を「プラスの財産」も「マイナスの財産(借金など)」も、すべて引き継がないことを指します。
自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡と、自分が相続人になったことの両方を知った時)から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。一度受理されると原則として撤回できないため、この期間中に「相続するか・放棄するか」を慎重に判断する必要があります。
2.相続放棄の判断基準
独身・子なしの相続のように、被相続人との関係が薄く財産状況が分からない場合、以下の4つの軸で判断するのが実務的です。
| 判断軸 | 確認すべきポイント |
|---|---|
| ①財産の収支 | プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券など)とマイナスの財産(借入金・連帯保証債務・未払税金など)を比較する。 不動産は査定額だけでなく「実際に売れるか(換価性)」を確認することが重要。 |
| ②管理負担の大きさ | 財産がプラスでも、遠隔地の山林・特定空家リスクのある築古戸建てなど、固定資産税・管理コスト・損害賠償リスクが過大な場合は放棄を検討する。 |
| ③生活実態からの推測 | 自営業者・不動産投資・連帯保証歴・カードローンの督促状などがあれば負債リスクが高い。給与所得者で堅実な生活であれば負債が少ない可能性が高い。 |
| ④次順位への影響 | 自分が放棄すると次順位の相続人へ相続権が移る。親族間トラブル回避のため、放棄前に次順位の親族へ連絡しておくのが望ましい。 (※ただし、甥・姪が代襲相続する場合は代襲相続が一代限りのため、放棄してもさらに次の世代へ相続権は移りません) |
3.結果
査定の結果、現況売却で約620万円、解体費(約130万円)を差し引いた土地売却で約490万円の見込みとなり、残置物処分費・登記費用・譲渡所得税を差し引いてもプラスの相続となることが判明しました。
その結果を受けてN様は「相続して売却する」と判断され、相続登記から売却までを進めることにされました。
相続登記完了後、約5か月で売却でき、N様からは「代襲相続人と言われても、どうすることが正解か分かりませんでした。御社が丁寧に説明をしてくれたおかげで、売却するという判断ができました。」とおっしゃっていただきました。
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